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川端 倖司 (カワバタ コウジ)
| 法学研究科 法律実務専攻 公法講座 | 准教授 |
研究者基本情報
■ 学位■ URL
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J-Global ID■ 研究キーワード・分野
研究分野■ 担当教育組織
研究活動情報
■ 論文- 条例によるカスタマーハラスメント対策
ジュリスト, 1605, 47, 52, 2024年12月 - 条例の複合的性格―ドイツ条令(Satzung)論序説(六・完)
法学論叢, 194, 3, 101, 126, 2023年12月 - 条例の複合的性格―ドイツ条令(Satzung)論序説(五)
法学論叢, 193, 4, 49, 73, 2023年07月 - 条例の複合的性格―ドイツ条令(Satzung)論序説(四)
川端倖司
法学論叢, 193, 1, 107, 128, 2023年04月 - 条例の複合的性格―ドイツ条令(Satzung)論序説(三)
川端倖司
法学論叢, 191, 6, 44, 64, 2022年09月 - 条例の複合的性格―ドイツ条令(Satzung)論序説(二)
川端倖司
法学論叢, 191, 4, 61, 79, 2022年07月 - 条例の複合的性格―ドイツ条令(Satzung)論序説(一)
川端倖司
法学論叢, 191, 2, 19, 31, 2022年05月
- グローバル化における地方自治の保障
ハンス・クリスチャン・レール; 川端倖司 訳, 自治研究, 102, 3, 111, 129, 2026年03月 - 連邦構造における権力分立― 行政法における立法権限
行政法研究, 61, 79, 92, 2025年07月 - 行政庁の事実認定と調査義務ー令和4年度答申第45号
川端倖司, 有斐閣ONLINE, 2023年03月
記事・総説・解説・論説等(商業誌、新聞、ウェブメディア) - 「黒い雨」訴訟(広島地判令和2・7・29)
川端倖司, 令和3年度重要判例解説, 36, 37, 2022年04月 - 判例研究 工業用水道事業供給条例に基づく廃止負担金の法的性質[最高裁平成29.9.14判決]
公法研究会, 法学論叢 = Kyoto law review, 185, 3, 93, 105, 2019年06月
京都大学法学会 ; 1919-, 日本語
■ 主な担当授業
- 演習Ⅱ, 2024年, 学士課程, 法学部
- 現代日本制度ⅡB, 2024年, 学士課程, 現代日本学プログラム課程
- 現代日本制度ⅡD, 2024年, 学士課程, 現代日本学プログラム課程
- 行政法Ⅰ, 2024年, 学士課程, 法学部
- 行政法Ⅳ, 2024年, 学士課程, 法学部
- 事務配分の法学的分析と国際比較ー地方分権と国による一元化の間で
科学研究費助成事業
2024年04月01日 - 2027年03月31日
川端 倖司
日本学術振興会, 若手研究, 成城大学, 24K16246 - 個人情報保護制度の理念的基礎及び実効性確保に関する包括的領域横断的アプローチ
科学研究費助成事業
2023年04月01日 - 2027年03月31日
村上 裕章; 原田 大樹; 成原 慧; 須田 守; 原島 啓之; 田代 滉貴; 瑞慶山 広大; 川端 倖司
日本学術振興会, 基盤研究(B), 成城大学, 23H00753 - 条例制定権と地方自治の憲法上の保障に関する比較法研究
科学研究費助成事業
2021年08月30日 - 2023年03月31日
川端 倖司
本年度においては、主として、日本国憲法やドイツ基本法において保障されている「自治」の意味内容について、研究・調査を行った。まず、ドイツ(プロイセン)においては、戦前、自治は名誉職による自治行政を意味していたが、次第に団体自治を意味するようになっていった。もっとも、住民自治については自治の内容から排除する見解が主流であり、住民自治の内容が含まれるようになったのは、戦後になってからであった。戦後、ドイツ基本法によって保障される地方自治には住民自治の要素も含まれるとはいえ、地方公共団体による自治が自治行政であるという伝統的な理解は今なお継受されており、地方公共団体が制定する条令は行政による規範定立として位置づけられている。
これに対して、日本においては、戦前はドイツと同じく、自治が名誉職による自治行政として理解され、その後次第に団体自治が自治の意味内容となるようになった。戦後、日本国憲法では、地方自治の保障が憲法上なされるようになったが、そこでは住民自治も保障されるという理解が一般的となった。ただし、ドイツとは異なり、日本では地方公共団体による自治が行政の執行だけでなく、立法も行うという理解がなされるようになり、条例が法律に準ずるものとして位置づけられることとなった。
以上のように、日本とドイツの「自治」概念の変遷に着目することによって、両国における条例(条令)の位置付けの共通点や相違点がより一層明らかになった。
日本学術振興会, 研究活動スタート支援, 京都大学, 21K20084
