三宅 新 (ミヤケ ハジメ)
法学研究科 法学政治学専攻 現代法講座 | 教授 |
高等教育推進機構 | 教授 |
Last Updated :2024/12/03
■研究者基本情報
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■経歴
経歴
学歴
■研究活動情報
受賞
論文
- ドイツ保険契約法28条3項における因果関係不存在と背信性―自動車保険における待機義務違反の事例に基づいて―
三宅新
生命保険論集, 227, 111, 186, 2024年06月 - ドイツ保険契約法28条が定めるarglistigという要件
生命保険論集, 225, 173, 222, 2023年12月 - 監査法人における持分払戻請求の算定方法と遅延利息(東京地判令和3・6・24)
三宅新
ジュリスト, 1590, 138, 141, 2023年11月 - 重大事由解除と故意による事故招致免責(広島高判令和3・3・12)
三宅新
金融・商事判例2023年3月増刊号保険判例の分析と展開Ⅲ(平成29年~令和3年), 1661, 32, 37, 2023年03月 - 重大事由解除は解約要件と免責要件を分離すべきである―危険増加法理の検討に基づく解釈論―
生命保険論集, 220, 133, 182, 2022年09月 - 非公開会社(閉鎖会社)の株式の相続および事業承継
三宅新
法学教室, 504, 35, 39, 2022年09月 - 会社における当事者自治の可能性と限界 : ドイツにおける人的結びつきの強い会社を中心として
三宅新
私法, 83, 253, 259, 2022年04月 - 株主総会決議により代表取締役を選定する旨の定款の効力
三宅新
会社法判例百選第4版, 86, 87, 2021年09月 - 授権株式数増加の条件付決議(最一小判昭和37・3・8)、従業員株主を前列に座らせてなした総会決議(最三小判平成8・11・12)、基準日の設定に不備がある株主総会決議の効力(東京高判平成27・3・12)、新株発行無効判決と再審事由(最一小決平成25・11・21)
三宅新
会社法判例百選第4版, 213, 216, 2021年09月 - 保険法の重大事由解除は「信頼関係破壊の法理」ではない
三宅新
生命保険論集, 213, 227, 262, 2020年12月 - 会社における当事者自治の可能性と限界-ドイツにおける人的結びつきの強い会社を中心として(六・完)
三宅新
法学協会雑誌, 137, 5, 639, 696, 2020年05月 - 会社における当事者自治の可能性と限界-ドイツにおける人的結びつきの強い会社を中心として(五)
三宅新
法学協会雑誌, 137, 4, 515, 576, 2020年04月 - 商品先物取引被害における会社法429条1項による取締役の責任(名古屋地判平成30・11・8)
三宅新
ジュリスト, 1543, 110, 113, 2020年03月 - 会社における当事者自治の可能性と限界-ドイツにおける人的結びつきの強い会社を中心として(四)
三宅新
法学協会雑誌, 137, 3, 462, 513, 2020年03月 - 会社における当事者自治の可能性と限界-ドイツにおける人的結びつきの強い会社を中心として(三)
三宅新
法学協会雑誌, 137, 2, 264, 320, 2020年02月 - 会社における当事者自治の可能性と限界-ドイツにおける人的結びつきの強い会社を中心として(二)
三宅新
法学協会雑誌, 137, 1, 105, 160, 2020年01月 - 会社における当事者自治の可能性と限界-ドイツにおける人的結びつきの強い会社を中心として(一)
三宅新
法学協会雑誌, 136, 12, 101, 167, 2019年12月 - 反社条項に該当するとして保険者からの解除を有効とした事例(広島高岡山支判平成30・3・22)
三宅新
判例評論, 729, 24, 30, 2019年11月 - 反社条項を用いた保険者の解除権と重大事由解除(広島高岡山支判平成30・3・22)
三宅新
損害保険研究, 81, 2, 271, 290, 2019年08月 - 建設工事共同企業体の事業上の債務と構成員についての商法511条の適用(最三判平成10・4・14)
三宅新
商法判例百選, 68, 69, 2019年06月 - 酒気帯び運転免責条項の解釈と行為規範性
三宅新
損害保険研究, 80, 3, 113, 144, 2018年11月 - 商事判例研究・差押債権者の取立権に基づく自動車保険解約の可否(東京地判平成28・9・12)
三宅新
ジュリスト, 1524, 123, 126, 2018年10月 - 変額個人年金保険に関する適合性原則・説明義務違反(東京地判平成25・8・28)
三宅新
保険事例研究会レポート, 314, 6, 14, 2018年06月 - 保険契約における入通院の定義および重複加入に対する重大事由(東京地判平成28・3・3)
三宅新
金融・商事判例2018年3月増刊号保険判例の分析と展開Ⅱ(平成24年~平成28年), 1536, 116, 121, 2018年03月 - 民法572条(商法526条3項)の存在意義
三宅新
大塚龍児先生古稀記念・民商法の課題と展望, 437, 459, 2018年03月 - 民事仲立人と消費者保護―不動産売買の民事仲立を中心として
三宅新
江頭憲治郎先生古稀記念・企業法の進路, 557, 579, 2017年02月 - 授権株式数増加の条件付決議(最一小判昭和37・3・8)、従業員株主を前列に座らせてなした総会決議(最三小判平成8・11・12)、基準日の設定に不備がある株主総会決議の効力(東京高判平成27・3・12)、新株発行無効判決と再審事由(最一小決平成25・11・21)
三宅新
会社法判例百選第3版, 216, 218, 2016年09月 - 取引的不法行為における慰謝料請求権 : 変額保険の違法勧誘で慰謝料請求は可能か
三宅新
生命保険文化センター設立40周年記念特別号, 1, 225, 246, 生命保険文化センター, 2016年03月
日本語 - 会社法学のプロムナード たまには株式会社以外のことも思い出してあげてください
三宅新
ビジネス法務, 15, 15, 126, 129, 2015年03月 - 協同組合の強行法規性
三宅新
落合誠一先生古稀記念・商事法の新しい礎石, 413, 436, 2014年07月 - 基準日後取得株主と価格決定申立て(東京地決平成25・9・17)
三宅新
ジュリスト臨時増刊, 1466, 108, 109, 2014年04月 - 信用協同組合の理事選任決議における瑕疵とその取消し(大分地判平成23・3・10)
三宅新
ジュリスト, 1462, 112, 115, 2013年12月 - 会社における当事者自治の可能性と限界―ドイツにおける人的結びつきの強い会社を中心として―
三宅新
2011年
学位論文(博士) - 新株発行が不存在と評価される要件(東京高判平成15・1・30)
三宅新
ジュリスト, 1323, 187, 190, 2006年11月 - 自殺免責論
三宅新
本郷法政紀要, 14, 273, 310, 2005年
学位論文(修士) - 免責期間経過後の被保険者自殺における保険者の免責(東京高判平成13・1・31)
三宅新
ジュリスト, 1261, 189, 192, 2004年02月
その他活動・業績
共同研究・競争的資金等の研究課題
- 保険法の重大事由解除に遡及的免責は必要か
科学研究費助成事業
2021年04月01日 - 2024年03月31日
三宅 新
重大事由解除の理論的裏付けの一つと考えられている危険増加法理について研究した。すなわち、改正前商法下での危険増加法理が平成2年頃から道徳的危険の事例で保険者免責を導く手段として使われていたところ、重大事由解除はこれを発展させたものとして規律されたものである。そのため、重大事由解除の免責を研究するには、改正前商法下における危険増加法理の分析が不可欠である。
まず、危険増加法理が道徳的危険の免責手段として使われるようになった経緯として、ある学者がドイツの危険増加法理に存在する危険状態不変義務を参照し、それを用いた免責理論を裁判の意見書として提出したことが大きく影響していることを突き止めた。そのため、重大事由解除の遡及的免責という効果は、ドイツの危険増加法理に由来する。
そこで、次にドイツの危険増加法理を明らかにしていく必要があるが、これについては、わが国の先行研究は一昔前までのものしか存在しない。そのため、当時紹介された内容とその後の議論の変化が対応していない可能性があった。そこで、その経緯を追っていった。
その結果、ドイツの危険増加法理における免責は、かつてわが国に紹介された内容よりもかなり謙抑的になされていることが明らかになった。結局、上記の意見書は、すでにドイツで危険増加法理による免責が謙抑的になされていたにもかかわらず、それがきちんと反映されずに紹介され、その結果判決として採用されたものであった。そのため、わが国で重大事由解除を用いた免責は、やはり濫用のおそれが大きいものであるといえる。
また、ドイツは、新たな保険法の下で、危険増加の該当要件と、それによる免責の要件を分けて解釈することがなされている。これをわが国の解釈にも用いるべきではないかということを検討した。
日本学術振興会, 基盤研究(C), 北海道大学, 21K01239 - 保険法における行為規範性の明確化―行為規範違反の免責を正面から認める準則の樹立―
科学研究費助成事業
2018年04月01日 - 2022年03月31日
三宅 新
主に以下の3点に関して解釈論を展開した。まず、酒気帯び運転免責条項に関して、行政罰等が課される基準に満たない場合でも免責されるというのが裁判例の大勢であるが、実際は様々な行為態様が評価されているのであり、それ自体は肯定できるものである。次に、反社条項に関しては、形式的に重大事由解除の片面的強行規定性違反を論じると、重大事由解除の制度がない場合よりも解除が困難になる逆接状態が生じることから、契約の解放を容易にするものとして重大事由解除が存在する点を重視すべきである。重大事由解除に関しては、信頼関係破壊の法理の一環であるとの評価が確立しつつあるが、立法経緯に照らすとそのような解釈は誤りである。
日本学術振興会, 基盤研究(C), 北海道大学, 18K01326 - 保険契約法の実体的・手続的解釈における刑事法学の導入
科学研究費助成事業
2015年04月01日 - 2018年03月31日
三宅 新
保険契約について制裁的視点や抑止効果という点から検討を行なった。
まず、保険契約者側に対する制裁的視点である。現行法上、重大事由解除という法理が、遡及的にかつ因果関係の有無にかかわらず適用されることとなった。これは、現行保険法に制裁的視点が存在する徴表の一つといえる。
次に、保険者側からの検討も行なった。契約自体に生活等に対する期待が込められている場合、抑止効果という点から慰謝料請求が認められてもよいことを明らかにした。
日本学術振興会, 若手研究(B), 北海道大学, 15K16948 - 会社における当事者自治の基本原理―法を遵守していればどこまで自由が認められるか
科学研究費助成事業
2012年04月01日 - 2015年03月31日
三宅 新
様々な会社形態における当事者自治について研究を行なった。
第一に、相互会社である。本研究では、ドイツの判例から示唆を受け、相互会社における約款と定款が明確に区別できるものではないということを明らかにした。第二に、協同組合である。わが国で母法とされるドイツ協同組合法では、強行法規性が前提とされているところ、それは当時の政治的理由に基づくものであり現在は当てはまらないことを明らかにし、そのため、わが国の協同組合でも、強行法規性の前提が存在しないという結論を導いた。その他、従来の継続研究として、合名会社・合資会社や民法上の組合といった組織形態に関して、その後の動向を踏まえて深化させた。
日本学術振興会, 若手研究(B), 北海道大学, 24730064