吉田 広志 (ヨシダ ヒロシ)
法学研究科 法学政治学専攻 現代法講座 | 教授 |
Last Updated :2024/12/04
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論文
- 実施促進説から解釈する先使用制度の現代的な意義-特に用途発明、パラメータ発明からパブリック・ドメインを保護するために-
��田広志
令和4年度知的財産に関する日中共同研究調査報告書, 102, 123, 2023年, [招待有り], [筆頭著者]
日本語, 研究論文(その他学術会議資料等), 12453505 - いわゆる内在的同一について、組成が同一であっても引用例に技術的な効果が示されていない場合は新規性を肯定できるとした事例
��田広志
新・判例解説Watch, 30, 277, 280, 2022年, [招待有り]
日本語, 12132927 - パブリック・ドメイン保護要件としての新規性/進歩性の再構成―内在的同一について特許を認めたロシュ v. アムジェン事件を端緒として―
��田広志
知的財産法政策学研究, 61, 71, 109, 2021年, [査読有り]
日本語, 研究論文(学術雑誌), 12132927 - クレイム制度の補完としての均等論と第5要件の検討―第4要件との関係から考えるコンプリート・バーとフレキシブル・バーの相克―
��田広志
知的財産法政策学研究, 56, 51, 102, 2020年10月, [査読有り]
日本語, 研究論文(学術雑誌), 12132927 - 訂正の再抗弁を主張するために訂正審判の提起は不要であるとした知財高裁判決-条件付提起不要説から完全提起不要説への移行は成るか-
��田広志
パテント, 73, 4, 37, 45, 2020年04月, [査読有り]
日本語, 研究論文(学術雑誌), 12453505 - 置換された構成要件に補正があったが、フレキシブル・バーを採用して第5要件を肯定し均等論侵害を認めた事例
��田広志
新・判例解説Watch, 26, 265, 268, 2020年, [招待有り]
12453505 - 「知財高判平成29・1・20[オキサリプラティヌムの医薬的に安定な製剤(エルプラット事件)上告審] 評釈」
��田広志
続・知的財産法最高裁判例評釈大系(小野昌延先生追悼論文集), 448, 462, 2019年, [招待有り]
日本語, 12453505 - 特許無効審判の審決後であってその確定前に提起された新たな無効審判において、先の審判と同一の事実及び同一の証拠に基づいた主張は、訴訟上の信義則に違反して許されないとした事例
��田広志
新・判例解説Watch, 24, 243, 247, 2019年, [招待有り]
日本語, 研究論文(学術雑誌) - ビジネス方法特許の侵害差止請求が認容された事例―機能的クレイムと発明該当性の観点からの評釈
��田広志
年報知的財産法2018-2019, 42, 53, 2018年12月, [招待有り]
日本語, 研究論文(学術雑誌), 12453505 - 特許権者が,事実審の口頭弁論終結時までに訂正の再抗弁を主張しなかったにもかかわらず,その後に特許法104条の4第3号所定の特許請求の範囲の訂正をすべき旨の審決等が確定したことを理由に事実審の判断を争うことの許否
��田広志
民商法雑誌, 154, 3, 486, 509, 2018年, [招待有り]
日本語, 研究論文(学術雑誌), 12453505 - 食品用途発明に関する改訂審査基準の妥当性-ラベル論から考える新規性-
��田広志
パテント, 71, 3, 4, 14, 2018年, [招待有り]
日本語, 研究論文(学術雑誌) - 特許法127条の通常実施権者は利害関係のある者に限られないから、条文所定の承諾がなければ訂正請求が認められないため、訂正の再抗弁は主張できないとした事例
��田広志
新・判例解説Watch, 22, 251, 254, 2018年, [招待有り]
日本語, 研究論文(学術雑誌) - パブリックドメイン保護の観点から考える用途発明 の新規性と排他的範囲の関係―知財高判平成29・2・28[乳癌 再発の予防ワクチン]を題材に―
��田広志
特許研究, 64, 6, 33, 工業所有権情報・研修館特許研究室, 2017年, [招待有り]
日本語, 研究論文(学術雑誌) - いわゆる医薬品用途発明について、被疑侵害物の添付文書等に記載されている用量がクレイム所定の数値範囲に含まれないとして侵害を否定した例
��田広志
新・判例解説Watch, 20, 2016年, [招待有り]
日本語, 研究論文(学術雑誌) - 特許権・専用実施権が侵害された場合における特許権者が受けるべき損害賠償について、特許法102条3項の適用が否定されたが民法709条の適用が認められた例
��田広志
新・判例解説Watch, 19, 19, 277, 280, 日本評論社, 2016年, [招待有り]
日本語, 研究論文(学術雑誌) - 用途発明の特許性-発明の目的・課題・効果の相違は、用途発明を特許する理由になるか?
��田広志
別冊パテント, 69, 15, 90, 104, 日本弁理士会, 2016年, [招待有り]
日本語, 研究論文(学術雑誌) - プロダクト・バイ・プロセス・クレイムの解釈
��田広志
ジュリスト増刊(平成27年度重要判例解説), 1492, 263, 265, 2016年, [招待有り]
日本語, 研究論文(学術雑誌) - 職務発明規定の平成27年改正について
��田広志
工業所有権法学会年報, 39, 253, 270, 2016年, [招待有り]
日本語, 研究論文(学術雑誌) - (匿名コメント)
��田広志
判例時報, 2291, 102, 102, 2016年, [招待有り]
日本語, 研究論文(学術雑誌) - 東京地判平成26年10月30日[伝送レイテンシ(遅延時間)を縮小する方法・野村證券]事件・評釈
��田広志
『現代知的財産法-実務と課題-』, 803, 833, 2015年, [招待有り]
日本語, 研究論文(学術雑誌) - 2004年改正特許法35条が適用され、職務発明の対価の支払いが否定された例
��田広志
新・判例解説Watch, 17, 17, 289, 292, 日本評論社, 2015年, [招待有り]
日本語, 研究論文(学術雑誌) - 2成分の組み合わせからなる医薬の特許発明について、1成分のみを製造販売する行為は特許法101条2号の「不可欠」要件を満たさないと判示した例
��田広志
新・判例解説Watch, 16, 16, 269, 272, 日本評論社, 2015年, [招待有り]
日本語, 研究論文(学術雑誌) - 職務発明・考案・意匠の従業者対価の算定において、考案・意匠に関しては設定登録前の期間は対価算定の対象とならないと判示した例(大阪地方裁判所平成24年10月16日判決・評釈)
��田広志
新・判例解説Watch, 14, 265, 268, 日本評論社, 2014年, [査読有り]
日本語 - 事後的に提出した技術資料(実験証明書)と特許性判断の問題
��田広志
別冊パテント, 13, 124, 141, 2014年, [招待有り]
日本語, 研究論文(学術雑誌) - 特許法79条の先使用権の主張が認められた事例(知的財産高等裁判所平成24年7月18日判決・評釈)
��田広志
新・判例解説Watch, 13, 13, 207, 210, 日本評論社, 2013年, [査読有り]
日本語 - 特許法53条1項に定める補正却下処分の適法性-補正却下が適正手続違反とされた事例を端緒として-
��田広志
特許研究, 55, 74, 86, 2013年, [査読有り] - 特許法159条2項で準用する同法53条1項の補正却下が適正手続違反だとして拒絶審決が取り消された事例(知財高判平成23年10月4日逆転洗濯方法事件・評釈)
��田広志
新・判例解説Watch, 12, 12, 237, 240, 日本評論社, 2013年, [招待有り]
日本語, 研究論文(学術雑誌) - プラバスタチンナトリウム(プロダクト・バイ・プロセス・クレイム)知財高判平成24年1月27日大合議判決・評釈
��田広志
判例時報, 2160, 164, 182, 2012年, [招待有り]
日本語, 研究論文(学術雑誌) - 出願公開に係る補償金請求訴訟において、特許請求の範囲に補正があった場合、特段の事情がない限り、再度の警告は不要であるとした事例(知財高判平成22年5月27日ゴルフクラブ事件・評釈)
��田広志
新・判例解説Watch, 11, 221, 224, 2012年, [招待有り]
日本語, 研究論文(学術雑誌) - 知的財産権侵害を警告する者の法的責任-知的財産権の実効性の観点から-
��田広志
TEPIA知的財産学術研究助成成果報告書, 30, 36, 2011年 - 知財高判平成22年1月28日フリバンセリン事件・評釈
��田広志
判例時報, 2117, 177, 187, 2011年 - 補正・訂正制度の制度趣旨と大合議判決
��田広志
パテント, 別冊第4, 195, 212, 2011年 - 知財高判平成21年5月29日パシーフ事件・評釈
��田広志
ジュリスト増刊(平成21年度重要判例解説), 1398, 304, 305, 2010年 - 職務発明関連訴訟における新たな動向-使用者が受けるべき利益を中心に-
��田広志
知的財産法政策学研究, 27, 31, 79, 北海道大学大学院法学研究科21世紀COEプログラム「新世代知的財産法政策学の国際拠点形成」事務局, 2010年
日本語 - 職務発明特許権の放棄後に得た利益が使用者が受けるべき利益に含まれるとした事例(東京地判平成20年3月31日東京精密事件・評釈)
��田広志
知財管理, 60, 1, 93, 99, 2010年 - クレームを「除くクレーム」とする訂正の可否が争われた知的財産高等裁判所大合議判決
��田広志
特許研究, 47, 61, 81, 工業所有権情報・研修館特許研究室, 2009年
日本語, 本判決は,平成5年改正法の下で,特許クレームの補正・訂正に関して知財高裁が大合議をもって見解を示した初の判決である。 - 「特許法における補正・訂正に関する裁判例の分析と提言-新規事項追加禁止を中心に-(2)」
��田広志
知的財産法政策学研究, 22, 87, 136, 北海道大学大学院法学研究科21世紀COEプログラム「新世代知的財産法政策学の国際拠点形成」事務局, 2009年
日本語 - 「特許法17条の2第5項の加重要件に関する裁判例の研究と提言」
��田広志
知財管理, 59, 2, 145, 166, 日本知的財産協会, 2009年
日本語, 本稿では,さまざまな補正の規定の中でも特に特許法17条の2第5項の加重要件に焦点を当て,裁判例の分析とその提言を行う。本稿ではまず,2.において複雑な同項の規定の内容と趣旨を確認する。次いで3.では同項の中でもっとも重要と思われる2号の「限定的減縮」について裁判例を分析し,補正却下の「裁量性」について議論する。4.では,限定的減縮を行った場合に要求される独立特許要件に関する問題と,同要件の意義について論じる。5.では,独立特許要件の判断手法に関する一体説と請求項基準説の妥当性を検証する。6.では,裁判例が提起した「補正前後の対応関係」について議論する。7.ではその他の論点を簡単にまとめた。 - 「特許法における補正・訂正に関する裁判例の分析と提言-新規事項追加禁止を中心に-(1)」
��田広志
知的財産法政策学研究, 21, 31, 87, 北海道大学大学院法学研究科21世紀COEプログラム「新世代知的財産法政策学の国際拠点形成」事務局, 2008年
日本語, 本稿は、平成 5 年改正法下で補正・訂正の適否が争われたわが国の裁判例を分析することによって、同改正法の下での補正・訂正制度の実態を明らかにし、今後の制度運用へ向けて提言を行うことを目的とする。本稿はまず、1.で現行特許法における補正・訂正の制度趣旨について筆者の考えるところを述べ、規定を確認した。次に検討の視点を得るために、2.において、補正・訂正に関し理念的に採りうる立場を掲げた。3. では、平成5年改正法に対応した新旧の審査基準が裁判例に与えた影響を調べた。4.~6.では、裁判例を分析したことで明らかになった補正・訂正の論点を重点的に議論した。7.では、侵害訴訟に対する影響をまとめ、8.で総括を行った。個別の事件の紹介とコメントは「判決ノート」にまとめた。なお本稿では、紙幅の関係上、分割出願の範囲の問題、および訂正に関する手続的な問題は取り扱っていない。別稿に譲りたい。現行特許法17条の 2 第 5 項における加重要件の問題は、知財管理59巻 1 号、2 号(2009年)に掲載予定である。 - 「医薬品用途発明における特許保護のあるべき姿」【講演録】
��田広志
第14回ヘルスリサーチフォーラム及び平成19年度研究助成金贈呈式, 157, 164, 2008年 - 「国際的知的財産権侵害における問題点」
��田広志
知的財産法政策学研究, 20, 57, 64, 2008年 - 「用途発明に関する特許権の差止請求権のあり方-『物』に着目した判断から『者』に着目した判断へ-」
��田広志
知的財産法政策学研究, 16, 167, 246, 北海道大学大学院法学研究科21世紀COEプログラム「新世代知的財産法政策学の国際拠点形成」事務局, 2007年
日本語 - 「特許法における創作者保護」
��田広志
日本工業所有権法学会年報, 29, 113, 139, 2006年 - 「プロダクト・バイ・プロセス・クレイムの特許適格性と技術的範囲(1)」
��田広志
知的財産法政策学研究, 12, 241, 299, 北海道大学大学院法学研究科21世紀COEプログラム「新世代知的財産法政策学の国際拠点形成」事務局, 2006年
日本語 - 「プロダクト・バイ・プロセス・クレイムの特許適格性と技術的範囲(2)」
��田広志
知的財産法政策学研究, 13, 131, 170, 北海道大学大学院法学研究科21世紀COEプログラム「新世代知的財産法政策学の国際拠点形成」事務局, 2006年
日本語 - 「冒認に関する考察―特に平成13年最高裁判決と平成14年東京地裁判決の関係をめぐって―」
��田広志
知的財産法政策学研究, 10, 67, 102, 北海道大学大学院法学研究科21世紀COEプログラム「新世代知的財産法政策学の国際拠点形成」事務局, 2006年
日本語 - 「東京地判平成16年12月8日インクタンク事件・評釈」
��田広志
判例時報, 1909, 185, 192, 2006年 - 「多機能型間接侵害についての問題提起―最近の裁判例を題材に―」
��田広志
知的財産法政策学研究, 8, 147, 187, 北海道大学大学院法学研究科21世紀COEプログラム「新世代知的財産法政策学の国際拠点形成」事務局, 2005年
日本語 - 「用尽とは何か~契約、専用品、そして修理と再生産を通して~」
��田広志
知的財産法政策学研究, 6, 71, 120, 北海道大学大学院法学研究科21世紀COEプログラム「新世代知的財産法政策学の国際拠点形成」事務局, 2005年
日本語 - 「職務発明における諸問題」
��田広志
特許研究, 37, 31, 46, 独立行政法人 工業所有権情報・研修館 特許研究室, 2004年
日本語, 本稿では、職務発明制度に関する筆者の見解を述べた後、職務発明の権利承継の問題を取上げ議論を行った。さらに、近時の裁判例を題材に、これまで議論されていなかった論点についても検討を行った。 - 「最近の裁判例に見る禁反言の研究:新版」
��田広志
知的財産政策学研究, 創刊, 41, 92, 北海道大学大学院法学研究科21世紀COEプログラム「新世代知的財産法政策学の国際拠点形成」事務局, 2004年
日本語 - 「先使用権の範囲に関する一考察~実施形式の変更が許される範囲の基準について~」
��田広志
パテント, 56, 6, 61, 77, 日本弁理士会 (Japan Patent Attorneys Association), 2003年
日本語 - 「職務発明における対価の算定・消滅時効の起算点について(1)-ピックアップ装置事件-」
��田広志
パテント, 55, 7, 53, 60, 日本弁理士会 (Japan Patent Attorneys Association), 2002年
日本語 - 「職務発明における対価の算定・消滅時効の起算点について(2)-ピックアップ装置事件-」
��田広志
パテント, 55, 8, 55, 64, 日本弁理士会 (Japan Patent Attorneys Association), 2002年
日本語 - 「先願の抗弁(1)-東京地裁平成12年8月31日判決を端緒として-」
��田広志
パテント, 54, 9, 63, 70, 日本弁理士会 (Japan Patent Attorneys Association), 2001年
日本語, 特許権の性格を独占排他権であると把握して、特許権の効力として積極的利用権を認める見解がこれまであったが、東京地裁平成12年8月31日判決において、「先願特許実施の抗弁」はその主張自体失当としてこれが明確に否定された。しかし、「先願特許実施の抗弁」とは別に、特許法29条の2に基づく「先願の抗弁」は認めていくべきであり、従前の裁判例で「先願の抗弁」が機能した裁判例を分析した。「先願の抗弁」は公知技術の抗弁と基本的な発想を同じくし、時期的には公知技術の抗弁の補完的な役割を果たすことになる。一方、特許権と意匠権のように異種権利間で抵触が生じている場合は「先願の抗弁」をそのまま適用することはできないが、先願権利者の不利を是正するために別の抗弁を認めるべき余地があり、「手袋事件」を題材としてその検討を行った。 - 「先願の抗弁(2)-東京地裁平成12年8月31日判決を端緒として-」
��田広志
パテント, 54, 10, 35, 43, 日本弁理士会 (Japan Patent Attorneys Association), 2001年
日本語
その他活動・業績
- 判例研究(No.341)職務発明特許権の放棄後に得た利益が使用者が受けるべき利益に含まれるとした事例[東京地裁平成20.3.31判決]
吉田 広志, 知財管理, 60, 1, 93, 99, 2010年
本判決の特徴は,職務発明について従業者が受ける対価の算定のベースとなる「使用者が受けるべき利益」(以下,適宜「受けるべき利益」)の算定に関し,使用者によって発明が実施された場合には,問題となっている特許権を放棄した後も,競合他者が当該発明を実施するに至るまでの相応の期間内は,事実上,引き続き排他的利益を受けることが可能であり,相当対価の算定の対象となると判示したところにある。従来の裁判例は,放棄等特許権消滅後に生じた使用者の利益を受けるべき利益に算入するもの,しないものに分かれている。しかし本稿は,インセンティヴ論の下,職務発明を承継した使用者には発明の利用について高度の裁量を与えるべきという観点から,使用者が競争上合理的に行動している限り,使用者が得た利益は,そのまま「受けるべき利益」と推認すべきと考えている。反対に,従業者に支払うべき対価を安価に抑えるために,競争上の不利を承知の上で特許権を放棄したような場合はおよそ合理的行動とはいえず,算定の対象から除外すべきでないと考えている。本判決は,使用者が特許権を放棄した理由について検討した後に結論に至っており,その点から支持すべきものと考えられる。〈参照条文〉特許法(平16法79号による改正前のもの)35条, 日本知的財産協会, 日本語 - New Trend in Japanese Cases on Employee's Invention
27, 31, 79, 2010年
書籍等出版物
- 『著作権法判例百選』[第6版]
吉田 広志, 「公開美術著作物の利用」(76事件)
2019年, [分担執筆] - 『特許判例百選』[第5版]
吉田 広志, 「用途発明の効力」(33事件)
2019年, [分担執筆] - 『特許判例百選』[第4版]
吉田 広志, 「発明の要旨認定とクレームの記載-リパーゼ事件」(61事件)
2012年, [分担執筆] - 『著作権法判例百選』[第5版]
吉田 広志, 「職務著作(3)―公表する」(34事件)
2012年, [分担執筆] - 『著作権法判例百選』[第4版]
吉田 広志, 「間接侵害(6)-番組関連サービス」(99事件)
2009年, [分担執筆] - 『新世代知的財産法政策学の創成』
有斐閣, 2008年 - 『商標・意匠・不正競争判例百選』
吉田 広志, 「特定の機種との適合関係を示すための使用」(23事件)
有斐閣, 2007年, [分担執筆] - 『職務発明』
有斐閣, 2005年
講演・口頭発表等
- 用途発明の新規性と保護範囲
吉田 広志
北海道大学情報法政策学研究センターサマーセミナー, 2018年, 公開講演,セミナー,チュートリアル,講習,講義等
[国内会議] - 特許の補正・訂正に関する実務上の問題
吉田 広志
北海道大学情報法政策学研究センターサマーセミナー, 2018年, 公開講演,セミナー,チュートリアル,講習,講義等
[招待講演], [国内会議] - プロダクトバイプロセス最高裁判決と今後の実務
吉田 広志
北海道大学情報法政策学研究センターサマーセミナー, 2016年, 日本語, 公開講演,セミナー,チュートリアル,講習,講義等
[招待講演], [国内会議] - 新規性の問題―化学発明を念頭に―
吉田 広志
北海道大学情報法政策学研究センターサマーセミナー, 2016年, 日本語, 公開講演,セミナー,チュートリアル,講習,講義等
[国内会議] - 実験証明書が特許性判断に及ぼす影響
吉田 広志
日本弁理士会中央知的財産研究所第12回公開フォーラム, 2015年, 日本語, 公開講演,セミナー,チュートリアル,講習,講義等
[招待講演], [国内会議] - 除くクレイム大合議判決以後の補正・訂正に関する裁判例の分析と実務上の提言
吉田 広志
北海道大学情報法政策学研究センターサマーセミナー, 2014年, 日本語, 公開講演,セミナー,チュートリアル,講習,講義等
[招待講演], [国内会議] - 実験証明書が特許性判断に及ぼす影響
吉田 広志
北海道大学情報法政策学研究センターサマーセミナー, 2014年, 日本語, 公開講演,セミナー,チュートリアル,講習,講義等
[招待講演], [国内会議] - プロダクト・バイ・プロセス・クレイム大合議判決と派生する問題
吉田 広志
北海道大学情報法政策学研究センターサマーセミナー, 2012年, 日本語, 公開講演,セミナー,チュートリアル,講習,講義等
[招待講演], [国内会議] - サポート要件の意義に関する検討-平成17年大合議判決と平成22年飯村判決-
吉田 広志
北海道大学情報法政策学研究センターサマーセミナー, 2012年, 日本語, 公開講演,セミナー,チュートリアル,講習,講義等
[招待講演], [国内会議] - 明細書を巡る諸問題
吉田 広志
日本弁理士会中央知的財産研究所第10回公開フォーラムパネルディスカッション, 2012年, 日本語, シンポジウム・ワークショップパネル(指名)
[招待講演], [国内会議] - 医薬品用途発明における特許保護のあるべき姿
第14回ヘルスリサーチフォーラム, 2007年 - 国際的知的財産権侵害における問題点
国際シンポジウム「新時代における知的財産権の発展とその対応策の検討」, 2007年 - プロダクト・バイ・プロセス
第2回日本-台湾知的財産権とバイオテクノロジーフォーラム, 2006年 - 特許法における創作者保護
工業所有権法学会, 2005年 - 日本国における職務発明
北海道大学-ソウル大学共同シンポジウム, 2003年
担当経験のある科目_授業
共同研究・競争的資金等の研究課題
- 新世代知的財産法政策学の探求
科学研究費補助金(基盤研究(A))
2013年04月 - 2018年03月
田村 善之
文部科学省, 競争的資金 - 知的財産高等裁判所の功罪と多元分散志向の可能性-大合議判決をキーワードとして-
科学研究費補助金(基盤研究(C))
2012年 - 2015年
吉田 広志
知的財産高等裁判所の功罪を研究するため、裁判例・学説を中心に、理論的側面と実務的側面から研究を行い、16本の論文・評釈を発表した。中でも、中心的成果は、①プロダクト・バイ・プロセス・クレイムに関する研究、②職務発明に関する研究、③特許性に関する実務的な課題の研究であった。また特徴的な研究として、④特許発明の技術的範囲と要旨認定の関係に関する現代的変容を研究した。
文部科学省, 基盤研究(C), 北海道大学, 研究代表者, 競争的資金, 24530110 - 選択発明と利用発明の特許性と保護範囲-インセンティヴ論からの考察-
科学研究費補助金(若手研究(B))
2008年 - 2011年
吉田 広志
最終的な目標は、先端発明を行う者と、改良発明を行う者との間のインセンティヴのバランスを考慮したうえで、選択発明(=利用発明)の特許性及び保護範囲の解釈について具体的な提言をするところにある。インセンティヴのバランスは、化学・バイオ分野の中でもさらに小分野別に区分けした上で、実際の産業バランスを勘案しながら解釈する必要があるだろう。たとえば、製薬産業やバイオ産業のように、新規研究開発に莫大な費用を要する産業では、選択発明を安易に認めると基本発明者のインセンティヴが減退する一方、特許権が乱立することにもなり、第三者の利用が阻害される(上流と下流のアンチ・コモンズ問題)。他方、プラスチックメーカーのようにすでに産業自体が成熟している分野は、小さな改良が他の製品との差別化の決め手となることが少なくない。このような分野ではそもそも画期的な大発明を期待することはできないため、小さな選択発明に特許を付与することが、成果開発のインセンティヴになることが多い。具体的には、以下の小テーマを検討する。まず選択発明の特許性について、(1)新規性、(2)許される補正の範囲、(3)記載要件という3点、保護範囲について、(4)禁反言★、(5)均等論、(6)先使用★、(7)無効の抗弁、(8)従来発明との調整規定★の5点が主たる研究対象となる。これらの論点については、申請者はすでにある程度の成果を公表している...
文部科学省, 若手研究(B), 北海道大学, 研究代表者, 競争的資金, 20730084 - 我が国特許法における間接侵害制度のあり方
科学研究費補助金(若手研究(B))
2004年 - 2006年
吉田 広志
今年度は、まず「プロダクト・バイ・プロセス・クレイム」の研究に注力した。これは、物の発明でありながら方法的記載によってそれを特定するタイプのクレイムであるが、従来から、方法に限定して解釈すべきか、限定せずに解釈すべきか議論が分かれていた。さらに、審査の場面と侵害の場面とで別異に取り扱うか等しく取り扱うかでも議論が分かれており、明確な指針となるべき研究が存在していなかった。本研究では、従来の裁判例・学説を総ざらいした上で、技術的観点から明確な解釈ポイントを提示して提言を行っている(「プロダクト・バイ・プロセス・クレイムの特許適格性と技術的範囲(1)・(2)」知的財産法政策学研究12号241〜299頁、同13号131〜170頁(2006年))。また、物の発明と方法の発明の2元論の打破を目指して、用途発明の研究を行った。用途発明は、表現上物の発明として考えられているが、実態としては方法の発明ではないかと言われることがあり、主として権利行使の観点からこの問題を研究した。用途発明の侵害の場面では、直接侵害と間接侵害とが接近し、同じ行為でも直接侵害とも間接侵害とも法律構成できるため、その点を掘り下げた。また、特許法に新設された間接侵害の規定(特許法101条2・4号)によって、用途発明の侵害の場面に変化が生じていることを指摘し、この法改正の趣旨との関係にも言及した(「用途発明に関する特許権...
文部科学省, 若手研究(B), 北海道大学, 研究代表者, 競争的資金, 16730061
主な担当授業
- 「理系のための」知っておきたい特許制度, 2021年, 修士課程, 情報科学院
- 「理系のための」知っておきたい特許制度, 2021年, 博士後期課程, 情報科学院
- 演習Ⅰ, 2021年, 学士課程, 法学部
- 演習Ⅲ, 2021年, 学士課程, 法学部
- 現代知的財産法Ⅲ(臨時開講科目), 2021年, 修士課程, 法学研究科
- 現代日本制度ⅡD, 2021年, 学士課程, 現代日本学プログラム課程
- 大学院共通授業科目(一般科目):複合領域, 2021年, 修士課程, 大学院共通科目
- 知的財産法, 2021年, 学士課程, 法学部
- 知的財産法C(臨時開講科目), 2021年, 法科大学院, 法学研究科
- 知的財産法学特殊演習, 2021年, 修士課程, 法学研究科
- 知的財産法学特別研究, 2021年, 博士後期課程, 法学研究科
- 知的財産法総合演習Ⅰ, 2021年, 修士課程, 法学研究科
- 知的財産法総合研究Ⅰ, 2021年, 博士後期課程, 法学研究科