会沢 恒 (アイザワ ヒサシ)

法学研究科 附属高等法政教育研究センター グローバリゼーション部門教授
Last Updated :2024/12/10

■研究者基本情報

学位

  • 法学修士(Master of Laws with Honor), ノースウェスタン大学(アメリカ合衆国)
  • 修士(法学), 東京大学

Researchmap個人ページ

研究分野

  • 人文・社会, 基礎法学
  • 人文・社会, 地域研究

■経歴

経歴

  • 2012年04月 - 現在
    北海道大学, 大学院法学研究科, 教授
  • 2007年04月 - 2012年03月
    北海道大学, 大学院法学研究科, 准教授
  • 2000年04月 - 2007年03月
    北海道大学, 大学院法学研究科, 助教授

学歴

  • 1995年04月 - 2000年03月, 東京大学, 法学政治学研究科, 基礎法学専攻, 日本国
  • 1998年08月 - 1999年06月, ノースウェスタン大学, 法科大学院, LL.M. プログラム, アメリカ合衆国
  • 1995年03月, 東京大学, 法学部, 第一類, 日本国

委員歴

  • 2021年12月 - 現在
    比較法学会, 雑誌編集委員, 学協会
  • 2016年06月 - 現在
    比較法学会, 理事, 学協会
  • 2007年 - 現在
    日米法学会, 評議員, 学協会
  • 2005年05月 - 現在
    (公財)末延財団, 評議員, その他
  • 2001年 - 現在
    日米法学会, 雑誌編集委員, 学協会
  • 2016年09月 - 2023年06月
    日米法学会, 編集幹事, 学協会
  • 2016年06月 - 2021年12月
    比較法学会, 企画委員, 学協会
  • 2010年03月 - 2019年03月
    北海道消費者苦情処理委員会, 委員長, 自治体

■研究活動情報

論文

その他活動・業績

書籍等出版物

講演・口頭発表等

  • アメリカ憲法訴訟の司法制度的・訴訟手続的基礎               
    比較法学会, 2021年06月05日
  • AT&T Mobility LLC v. Concepcion, 563 U.S. __; 131 S. Ct. 1740 (2011) 連邦仲裁法が,州契約法上の非良心性法理に基づく(とされる)クラス仲裁の要請を専占するとした事例               
    会沢 恒
    日米法学会総会判例研究会, 2012年09月08日, 日本語, 口頭発表(一般)
    [国内会議]
  • 第11分科会 民事裁判の活性化~財産開示の活用/損害賠償の充実へ~               
    日本弁護士連合会 第17回弁護士業務改革シンポジウム, 2011年11月11日
    [招待講演]
  • アメリカ不法行為法の展開               
    会沢 恒
    日米法学会総会シンポジウム, 2010年09月12日, 日本語, シンポジウム・ワークショップパネル(指名)
    [国内会議]
  • 懲罰的賠償の現在               
    会沢 恒
    比較法学会第73回総会ミニ・シンポジウム, 2010年06月05日, 英語, シンポジウム・ワークショップパネル(公募)
    [国内会議]
  • アメリカ最高裁による外国法・国際法の参照と援用               
    会沢 恒
    比較法学会第72回総会ミニ・シンポジウム, 2009年06月06日, 日本語, シンポジウム・ワークショップパネル(公募)
    [国内会議]
  • いま、新たにホームズを読み直すこと               
    会沢 恒
    米法学会総会研究会, 2006年09月09日, 日本語, シンポジウム・ワークショップパネル(指名)
    [国内会議]
  • レーンキスト・コートの連邦制法理               
    会沢 恒
    アメリカ学会年次総会, 2006年06月11日, 日本語, シンポジウム・ワークショップパネル(指名)
    [国内会議]

所属学協会

  • 法と経済学会               
  • アメリカ学会               
  • 比較法学会               
  • 日米法学会               
  • Japan Law and Economics Association               
  • Japanese Association for American Studies               
  • Japan Society for Comparative Law               
  • Japanese American Society for Legal Studies               

共同研究・競争的資金等の研究課題

  • 現代アメリカ行政国家の動揺と「保守」の憲法観――大統領の人事権を手がかりに
    科学研究費助成事業
    2022年04月01日 - 2025年03月31日
    会澤 恒
    日本学術振興会, 基盤研究(C), 北海道大学, 22K01107
  • グローバル法・国家法・ローカル法秩序の多層的構造とその調整法理の分析
    科学研究費助成事業 基盤研究(A)
    2019年04月01日 - 2024年03月31日
    原田 大樹, 藤谷 武史, 横溝 大, 浅野 有紀, 飯島 淳子, 興津 征雄, 大西 楠・テア, 須田 守, 田村 哲樹, 松尾 陽, 松中 学, 吉政 知広, 会澤 恒, 伊藤 一頼, 加藤 紫帆, 清水 真希子, 内記 香子, 加藤 陽, 濱 真一郎, 村西 良太, 山田 哲史
    本研究は,①国家法中心の考察方法から一旦距離を置き,国家法からの自律性を有すると考えられるグローバル法秩序とローカル法秩序の現状を実証分析した上で,当該法秩序における個人の権利・自由保障と共同性・強制のモメントとを均衡させる法理論を模索すること,②国家法秩序を含む様々な法秩序が,ある法関係で同時に作動した場合に,それらに含まれる法規範の効力がどのように調整されるのか,具体的事例の実証分析を踏まえて理論的に解明することを目的としている。
    第1回研究会(研究代表者主催)では,民間化やグローバルガバナンスの進展にも至る行政国家化の現象において,国民を淵源とする正統性が議会から直接調達できない活動の正統性をどのように説明するかという問いに対して,「利益」に着目した説明方法の可能性が検討された。
    第2回研究会(グローバル基礎理論チーム主催)では,世界銀行のインスペクション・パネルやグローバル・コンパクトを素材に,グローバルガバナンス論の現状と課題を議論した。
    第3回研究会(グローバル実証チーム主催)では,グローバルな企業活動と人権保障とのギャップを埋めるグローバルガバナンスのしくみとして注目されている「ビジネスと人権に関する国連指導原則」の多彩な役割やその多様な実現手段を幅広く検討した。
    第4回研究会(研究代表者主催・ローカル実証チーム主催)では,新型コロナウイルスに対応する法学・政治学のあり方を検討した。具体的には,WHOをはじめとするグローバルな保健・公衆衛生維持活動の沿革・特色・問題点や,感染症法に見られる国・地方公共団体間や地方公共団体相互間の連携のしくみを議論した。
    第5回研究会(グローバル基礎理論チーム主催)では,J.ラズの法体系をめぐる議論を詳細に検討しながら,法体系の特性や国家法以外の法の取扱いの問題を解明した。
    日本学術振興会, 基盤研究(A), 京都大学, 19H00568
  • 「仲裁の消費者化」の法理・実態・展開過程:現代アメリカ「ビジネス保守」の法文化
    科学研究費助成事業 基盤研究(C)
    2019年04月01日 - 2022年03月31日
    会澤 恒
    本研究は、米国において、消費者契約や個別的雇用契約においても仲裁条項が広まっていること(「仲裁の消費者化」)を踏まえた上で、それをめぐる実定法規範の構造と背景にある法文化・政治過程を検討するものである。
    本年度は実定法規範の構造把握を中心に行った。まず、2010年台における連邦最高裁の連邦仲裁法をめぐる判例法について、中軸となっているConcepcion判決・Italian Colors Restaurant判決に焦点を当てつつ整理・分析した。社会の実態を軽視して形式論を重視した判断により、仲裁条項に「字義通り」の効力を与えるべしとして、これに対する司法的コントロールを無化するかのような判例法が打ち出されている。その上で、これは民事司法の縮小化というヨリ大きな動向の一環であり、アメリカ法(さらにはアメリカの政治・社会一般)の「保守化」というモチーフに統合し得るものであるとの仮説的な展望を示した。
    また、制定法が私人に民事訴権を付与している場合の、その仲裁付託可能性についても検討した。この点、かつては連邦最高裁も制定法上の民事訴権の仲裁付託について警戒的な態度を示していた。仲裁付託を認めるに際しても、初期には、国際的な企業間取引の事案の特徴を強調したり、仲裁手続に対する行政機関による監督がなされているといった事情が適示されていた。だが、判例の蓄積に伴いそのような慎重な考慮は忘れ去られ、議会の意図のみに焦点を合わせる審査スタイルが定着し、実際にも消極的に判断されることはほとんどなくなっている。制定法上の民事訴権は、行政が関与せずとも私人による訴訟を通じた法執行がなされるという政策スタイルであるが、民事訴権であるが故に当事者が自由に処分可能であるとの性質が露わとなり、これが「消費者化」した仲裁と組み合わされることで実際には法執行が低調になってしまう、という状況を明らかにした。
    日本学術振興会, 基盤研究(C), 北海道大学, 19K01242
  • 現代アメリカの法源・法過程・法思考――制定法解釈論とコモンローをめぐって
    科学研究費助成事業 基盤研究(C)
    2015年04月01日 - 2018年03月31日
    会澤 恒, 椎名 智彦
    リーガル・プロセス学派がもたらした、諸機関の相互作用の連鎖として法を観念した上で、各機関の制度的適性を見極めることでそれぞれに相応しい法形成作用を割り当てようとの考え方は、現代アメリカの法律家・法学者の思考枠組みとして定着している。議会は政策形成の府として期待されるが、利益政治に対する脆弱さは採択されるルールに歪みと偏りをもたらし得る。司法部にはオープンな討議を継続していくプロセスの維持という役割が割り当てられるが、これは実体的価値が分裂し、特定の価値をめぐって政治的・社会的な合意を直接に調達することが困難な状況において、なお可能な法的議論を追求する試みと言える。
    日本学術振興会, 基盤研究(C), 北海道大学, 15K03073
  • 米国<不法行為改革>の展開と背景――現代アメリカ私法史に向けて
    科学研究費助成事業 若手研究(B)
    2011年 - 2013年
    会澤 恒
    立法部のみならず司法部も法形成権能を持ち、さらに連邦と州との対抗関係という米国の法形成回路の重層性・複数制は、関係アクターに対してフォーラムを切り替えつつ自らの欲する法を求める可能性を与えている。しかしこれにより、とりわけ州レベルにおける法システムの自律性の弱さも浮き彫りとなる。伝統的に州法であった不法行為法は断片的ながらも連邦化・憲法化されつつある。産業界に裁量の余地を与える法動向は契約法や民事司法一般にも見られ、裁判所自体が民事司法の扉を閉じつつあり、このことは不法行為法における動きが孤立したものではないことを示す。実証的法学研究の法実務への影響は限定されている。
    日本学術振興会, 若手研究(B), 北海道大学, 23730003
  • 米国連邦行政規制による州不法行為法の専占--製品安全規制・金融取引規制を中心に
    科学研究費助成事業 若手研究(B)
    2009年 - 2010年
    会澤 恒
    米国における連邦行政規制と州不法行為法との相克という現象は<不法行為改革>の一部をなす。<改革>推進派は複数の法形成フォーラムを切り替えつつ、そのアジェンダを推進している。だがこのことから、<改革>手法の間で緊張関係をはらむ場合があり得ることも見出された。アカデミックには、複数の法形成フォーラムから適切なものを選択する政策問題として定式化されるが、このこと自体が、不法行為法の第一義的な関心が抑止にあるということを(再)確認しており、損害填補に対する関心が低下していると評価し得る。
    日本学術振興会, 若手研究(B), 北海道大学, 21730003
  • 「先住民族の権利に関する国連宣言」の国内的実現に係る総合的・実証的研究
    科学研究費助成事業 基盤研究(A)
    2007年 - 2010年
    常本 照樹, 佐々木 雅寿, 山下 龍一, 桑山 敬己, 長谷 川晃, 辻 康夫, 会澤 恒, 山崎 幸治, 本多 俊和
    「先住民族の権利に関する国連宣言」は、世界の先住民族にとって共通に必要な権利を謳うとともに、個々の先住民族及び関係する国家の実情に応じた権利実現を認めている。2008年に国会及び政府はアイヌ民族を先住民族と認めたが、日本及びアイヌ民族の実情に応じた権利実現のあり方としては、憲法13条の「個人の尊重」を基本とし、個人としてのアイヌがアイヌとしてのアイデンティティの保持を積極的に選択できる社会の実現を目標とすべきである。
    日本学術振興会, 基盤研究(A), 北海道大学, 19203002
  • <法のクレオール>と主体的法形成の研究
    科学研究費助成事業 基盤研究(S)
    2005年 - 2009年
    長谷川 晃, 松村 良之, 今井 弘道, 鈴木 賢, 田口 正樹, 水野 浩二, 齋藤 哲志, 中村 民雄, 尾崎 一郎, 会澤 恒, 林田 清明, 桑原 朝子
    本研究の目的は、異なる法体系の間の遭遇/浸透/変成における連鎖的秩序形成過程を主体的で不断の法創造たる<法のクレオール>として捉え、その有り様について価値的、行為的、思想=制度的、そして統合的という4つの問題次元の協働状態からなる法動態の多次元的相互作用を示す統合モデルを構想しつつ、様々な歴史・制度的事例において相同性を有する主体的法形成の諸要素・条件の動態比較的な理論分析と実証を行うことであった。そして5年間の研究期間の後に、そこでは<法のクレオール>の一般的モデルとして、法的主体化~法的変成~法的混合という3つのクレオール過程を一方の軸とし、他方でそれらの過程が人々の解釈的活動主体性という動因によって展開されるという動的な枠組みが析出され、これを基礎として、特に法的変成における価値的次元、行為的次元、および思想=制度的次元(東アジア・西欧・北米・日本)について、それぞれの法的問題状況の相異-すなわち、支配-抵抗関係における法的抑圧状況、侵略-対抗関係における法的圧迫状況、そして拡張-継受関係における法的流入状況-に応じて<法のクレオール>のモードが変化することが証示された。
    このような成果は、従前の法学研究にはない斬新な動的視点から異なる法体系の間の普遍的な相互影響・形成作用を明らかにするものであり、まもなく論文集『異法融合とその諸相』(仮題)として公刊される運びとなっている。また、この研究過程では、国内外の関連研究者間の研究ネットワークの創出、関連文献資料アーカイヴの整備も行われ、国内・国外を通じて新たな研究領域たる<法クレオール>論のフォーラムが築かれることとなった。
    日本学術振興会, 基盤研究(S), 北海道大学, 17103001
  • 懲罰的賠償の法過程--私人による法実現の可能性と限界--
    科学研究費助成事業 若手研究(B)
    2005年 - 2006年
    会澤 恒
    本研究は、2003年のState Farm Mutual Automobile Ins.Co.v.Campbell連邦最高裁判決(538 U.S.408)が、米国における懲罰的賠償制度を限定的な方向で変質させつつあるとの理解の下に研究を開始した。そして、同判決を受けた下級裁判所における制限的な運用が観察される一方で、Campbell判決及びその直接の先例であるBMW v.Gore判決(517 U.S.559(1996))の理由付けの錯綜は解決されていないということも確認された。他方で、当事者の代理人弁護士も裁判所の制限的な運用を意識した訴訟行動を取る傾向が見られた。
    最高裁は2007年2月のPhilip Morris USA v.Williams判決(127 S.Ct.1057)において、懲罰的賠償にさらなる限定を加える判断を下した。同事件では、タバコ会社の虚偽広告によって安全と信じて喫煙を続け死亡した者の妻が起こした訴訟において、オレゴン州裁判所が填補賠償82万ドル強に加え、その100倍近い7950万ドルの懲罰的賠償を被告に命じたことから、被告タバコ会社が連邦最高裁へ上告していた。法廷意見は当該懲罰的賠償が原告以外の者に関する懲罰的要素を含んでいると考えられるとして差し戻した。ここでは、「私人による法実現」という考え方からの大きな方向転換が見られる。私人が「私的法務総裁」として社会全体の利益を志向して民事訴訟の原告となる、という政策実現のための懲罰的賠償の利用について、制約を越えて否定と言える判示を行っており、制限的な方向での懲罰的賠償の変質という予測が確認されたと言える。懲罰的賠償制度の終焉と言ってよい。
    以上の成果は会沢恒「懲罰的賠償の終焉!?--Gore・Campbell・Williams、またはBMW・State Farm・Phillip Morris」として北大法学論集に公表予定である。
    日本学術振興会, 若手研究(B), 北海道大学, 17730001
  • 文化のクレオールと法の構造化-<比較法形成論>の探究とその深化-
    科学研究費助成事業 基盤研究(B)
    2002年 - 2004年
    会澤 恒, 長谷川 晃, 尾崎 一郎, 鈴木 賢, 田口 正樹, 桑原 朝子
    本研究においては、平成14年度は研究の第1ステージとして各問題次元に即して文献や資料を整理し、着眼点の絞り込みを行った。15年度は研究の第2ステージとして、文化のクレオールと法の構造化の過程の一般的パタンを各問題次元ごとに立体的に分析した。そして16年度は各次元での研究の全体的な統合を試みた。
    価値的次元に関しては、価値の移植のプロセスの意義と憲法体制のあり方をめぐって、文化のクレオールと法の構造化における「社会につながれた批判者」の役割とそれに媒介された価値の浸透=変成のプロセスを解明した。社会的次元に関しては、国家の法理念と社会の法文化のギャップという制度/社会構造依存的因子を把握し、特に「帝国」への抵抗が自閉的自己称揚に陥る過程を検討して、法の相互浸透の阻害条件を解明した。歴史・制度的次元においては、まずアジアに関して、東アジア法系の成立可能性について考察し、特に中国における連続的、段階的な違いの連鎖として物事をとらえるグラデーション文化とその西洋法文化への接合状況を解明した。またヨーロッパに関しては、中世後期ドイツの都市内外における法規範と社会の相互作用を中心として、特にカール5世刑事裁判令の制定過程と中小貴族層との関係を調査し、貴族の利害関心の役割を解明した。さらにアメリカに関しては、アメリカ社会・政治制度の根幹である自由・人権の再定義のプロセスを考察し、宗教に影響されたアメリカ社会における法の支配の理念のコンセンサスの意義を解明した。最後に日本に関しては、中国からの律令受容が深化した平安前期に焦点を当て、法の担い手として活躍した文人貴族の意識構造を探り、古代の明法家による律令条文の注釈が日本の法と社会を変容させてゆく過程を解明した。
    日本学術振興会, 基盤研究(B), 北海道大学, 14320001

担当教育組織