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横濱 和弥 (ヨコハマ カズヤ)
| 法学研究科 法律実務専攻 公法講座 | 准教授 |
研究者基本情報
■ 学位■ URL
researchmap URL■ ID 各種
研究者番号
- 90878422
研究キーワード研究分野■ 担当教育組織
経歴
■ 経歴経歴
- 2024年04月 - 現在
北海道大学, 大学院法学研究科, 准教授 - 2024年04月 - 2025年03月
信州大学, 経法学部, 特任准教授 - 2021年04月 - 2024年03月
信州大学, 経法学部, 准教授 - 2020年04月 - 2021年03月
信州大学, 経法学部, 講師, 日本国 - 2019年04月 - 2020年03月
日本学術振興会, 京都大学, 特別研究員PD - 2018年04月 - 2019年03月
武蔵野大学, 法学部, ティーチング・アシスタント - 2018年04月 - 2019年03月
外務省, 国際法局国際法課, 国際法調査員 - 2017年04月 - 2018年03月
慶應義塾大学大学院, 法学研究科, 助教(有期・研究奨励)
研究活動情報
■ 論文- 戦争犯罪の指導者処罰と刑事責任の形態
横濱和弥
法学セミナー, 825, 22, 27, 2023年10月, [招待有り] - ドイツにおける犯罪収益はく奪制度の改正について(上)――ドイツ刑法典の改正(5)――
横濱和弥
刑事法ジャーナル, 76, 90, 98, 2023年05月, [招待有り] - 被害者ある犯罪における没収・追徴
横濱和弥
刑事法ジャーナル, 74, 27, 37, 2022年11月, [招待有り]
研究論文(学術雑誌) - 中核犯罪に対する「上官責任」とその国内法化
横濱和弥
刑法雑誌, 61, 2, 218, 232, 2022年06月
日本語, 研究論文(学術雑誌) - 特殊詐欺における没収・追徴と被害回復
横濱和弥
法律時報, 92, 11, 55, 60, 2020年11月, [招待有り]
日本語, 研究論文(学術雑誌) - ドイツ刑法における供用客体の没収ーー日本刑法上の供用物件・供用準備物件との対比を念頭にーー
横濱和弥
法学研究, 92, 11, 35, 68, 2019年11月, [査読有り], [国内誌]
日本語, 研究論文(大学,研究機関等紀要) - The Failure to Control and the Failure to Prevent, Repress and Submit: The Structure of Superior Responsibility under Article 28 ICC Statute
横濱和弥
International Criminal Law Review, 18, 2, 275, 303, 2018年04月, [査読有り]
英語 - 国際刑法における犯罪の主観的成立要件について――国際刑事裁判所規程三〇条における「Intent and Knowledge」の意義――
横濱和弥
法学政治学論究, 109, 67, 99, 慶應義塾大学大学院法学研究科内『法学政治学論究』刊行会, 2016年06月, [査読有り]
日本語 - 国際刑法における『上官責任』とその国内法化の態様に関する一考察――ドイツ「国際刑法典」を素材として――
横濱和弥
法学政治学論究, 97, 301, 333, 2013年06月, [査読有り]
日本語, 研究論文(大学,研究機関等紀要) - 国際刑法における『上官責任』に関する一考察――日本刑法上の諸概念との対比を中心に――
横濱和弥
法学政治学論究, 92, 365, 397, 2012年03月, [査読有り]
日本語, 研究論文(大学,研究機関等紀要)
- <学界回顧>学界回顧2025・刑法
冨川雅満; 天田悠; 伊藤嘉亮; 横濱和弥, 法律時報, 97, 13, 40, 56, 2025年12月, [招待有り]
書評論文,書評,文献紹介等 - <判例評釈>没収から追徴への変更と刑事訴訟法402条におけるいわゆる不利益変更禁止の原則(最高裁令和6年10月7日第三小法廷決定)
横濱和弥, 新・判例解説Watch, 37, 183, 186, 2025年10月, [招待有り]
初出:Web版(https://www.lawlibrary.jp/pdf/z18817009-00-072192615_tkc.pdf)(2025年7月), 42489534 - <学界回顧>学界回顧2024・刑法
冨川雅満; 天田悠; 伊藤嘉亮; 横濱和弥, 法律時報, 96, 13, 41, 57, 2024年12月, [招待有り] - <エッセイ>法学者の本棚:悩む。(『銀河英雄伝説〈1〉黎明篇』田中芳樹(著)東京創元社、2007年)
横濱和弥, 法学セミナー, 836, 1, 1, 2024年09月, [招待有り] - <海外判例評釈>殴打による攻撃がなされるとの共犯者の予想に反して、正犯者がナイフで被害者を刺殺した場合に、故殺罪の共犯の成立が肯定された事例(英国控訴院刑事部2018年11月21日判決:R v Tas (Ali), [2018] EWCA Crim 2603)
横濱和弥, 判例時報, 2590, 14, 15, 2024年06月, [招待有り] - <学界回顧>学界回顧2023・刑法
冨川雅満; 天田悠; 伊藤嘉亮; 横濱和弥, 法律時報, 95, 13, 45, 61, 2023年12月, [招待有り] - <判例評釈>捜査機関による押収処分を受けた者の還付請求と権利の濫用(最高裁令和4年7月27日第一小法廷決定)
横濱和弥, 刑事法ジャーナル, 75, 120, 125, 2023年02月, [招待有り]
日本語 - <翻訳>オーストリア刑法典における国際刑法関連規定(翻訳)
フィリップ・オステン; 横濱和弥; 共訳, 法学研究, 90, 2, 51, 59, 2017年02月
慶応義塾大学法学研究会 ; 1922-, 日本語 - <翻訳>スイスの刑事制裁制度
クリスティアン・シュワルツェネッガー〔著; 小池信太郎; 監訳; 薮中悠; 横濱和弥; 荒木泰貴; 山田雄大; 橋本広大; 共訳, 慶應法学, 36, 181, 294, 2016年12月
日本語
- 〔主要な業績〕イギリス刑法のフロンティアⅠ
川崎友巳; 仲道祐樹, 「正犯者が予想外に強力な凶器を用いて被害者を刺殺した事案で、共犯者に故殺罪の成立を認めた事例――英国控訴院刑事部2018年11月21日判決(R. v Tas, [2018] EWCA Crim 2603)」213-227頁
成文堂, 2026年03月, 37016285, [分担執筆] - 〔主要な業績〕国際法で世界が分かる(新版) ニュースを読み解く33講
北村朋史=田中佐代子=若狭彰室=藤澤巌=森肇志(編), 18 インターポール(国際刑事警察機構)は警察か?――『国際犯罪』の処罰のための国際法の枠組み――
岩波書店, 2025年12月, 176-185, [分担執筆] - ウクライナ戦争犯罪裁判――正義・人権・国防の相克
新井京; 越智萌; 松山沙織; 久保田隆; 横濱和弥; 藤原広人; 保井健呉; 尾﨑久仁子; 中澤祐香, 第2部第5章「戦争犯罪の指導者処罰と刑事責任の形態」56-67頁、第3部第9章「個人の刑事責任をめぐる諸問題」106-117頁
信山社, 2024年07月, 37016285, [共著] - 〔主要な業績〕刑法各論判例インデックス(第2版)
井田良; 城下裕二, 親族相盗例の適用範囲(1)(2)、不動産侵奪罪における「占有」概念、不動産侵奪罪における「侵奪」概念、わいせつ物頒布等罪における「わいせつ」の意義(122-129頁、294-295頁)
商事法務, 2023年03月, [分担執筆] - 続・刑法の判例 総論
松原芳博, 幇助の意義(160-172頁)
成文堂, 2022年11月, [分担執筆] - 新・大学生が出会う法律問題〔第3版〕
信州大学経法学部, 第10章第2節「インターネット上の誹謗中傷と刑事罰」(163-175頁)
創世社, 2022年05月, [分担執筆] - 〔主要な業績〕国際刑法における上官責任とその国内法化
慶應義塾大学出版会, 2021年03月, 書評:①尾﨑久仁子・刑事法ジャーナル70号(2021年)156-157頁、②木原正樹・国際法外交雑誌121巻1号(2022年)101-105頁、③Hiromi Sato, Japanese Yearbook of International Law, Vol. 65 (2023), pp. 402-405, [単著]
- ICCインタレストグループ・司会
横濱和弥
国際人権法学会第37回大会, 2025年11月15日, シンポジウム・ワークショップパネル(指名)
北海学園大学, [招待講演] - 〔主要な業績〕普遍的管轄権の事例研究
横濱和弥
日本刑法学会第103回大会, 2025年05月25日, シンポジウム・ワークショップパネル(指名)
オーガナイザーならびに報告「趣旨説明」および「英米における普遍的管轄権の行使事例」を担当, 37016285, [招待講演] - 拙著「国際刑法における上官責任とその国内法化」の概要
横濱和弥
北海道大学法学会シンポジウム, 2025年02月13日, シンポジウム・ワークショップパネル(指名)
横濱和弥『国際刑法における上官責任とその国内法化』(慶應義塾大学出版会、2021年)の合評会
パネリスト:横濱和弥、松尾誠紀(北海道大学教授)、開出雄介(北海道大学准教授)、齊藤正彰(北海道大学教授), [招待講演] - 〔主要な業績〕被害者ある犯罪における没収・追徴
横濱和弥
日本刑法学会第100回大会, 2022年05月22日, シンポジウム・ワークショップパネル(指名)
[招待講演] - 中核犯罪に対する「上官責任」とその国内法化
横濱和弥
日本刑法学会第99回大会, 2021年05月30日, 日本語, 口頭発表(一般) - 国際法上の犯罪における「上官責任」とその国内法化
横濱 和弥
日本刑法学会関西部会冬期例会, 2020年01月26日, 日本語, 口頭発表(一般)
[招待講演]
- 刑法学特殊講義, 2024年, 修士課程, 法学研究科
- 刑法学特別研究, 2024年, 博士後期課程, 法学研究科
- 人文・社会科学の基礎, 2024年, 学士課程, 全学教育
- 刑法Ⅰ, 2024年, 学士課程, 法学部
- 刑法Ⅱ, 2024年, 学士課程, 法学部
- 演習Ⅱ, 2024年, 学士課程, 法学部
- 現代日本制度ⅡD, 2024年, 学士課程, 現代日本学プログラム課程
■ 共同研究・競争的資金等の研究課題
- 日本の国内立法を見据えたジェノサイド罪および人道に対する犯罪の各論的研究
科学研究費助成事業
2026年04月01日 - 2031年03月31日
横濱 和弥
日本学術振興会, 若手研究, 北海道大学, 26K16240 - 犯罪収益規制に関する総合的研究
科学研究費助成事業
2023年04月01日 - 2028年03月31日
佐藤 拓磨; 山田 慧; 佐藤 由梨; 久保 英二郎; 松原 和彦; 川崎 友巳; 橋本 広大; 樋口 亮介; 横濱 和弥; 桑島 翠
2023年度の主要な研究成果は以下の通りである。第一に、研究分担者の橋本広大が、日本刑法学会第101回大会において、「国際組織犯罪対策における刑事規制」という題目の下、主としてイギリスの没収制度について口頭報告を行った。第二に、研究分担者の横濱和弥と桑島翠が、2017年のドイツの没収制度改革に関する詳細な紹介論文を公刊した。第三に、研究分担者の桑島翠が、没収対象となる取得財産の意義についての日本法の沿革研究論文を完結させた。これらの業績は、いずれも貴重な基礎研究であり、現行法の解釈論および今後の立法論を展開する上での礎となりうるものである。第四に、研究代表者の佐藤拓磨が、悪質消費者事犯対策としてのマネーロンダリング罪の意義を指摘する論文を公刊した。
また、本研究課題に関連する業績として、佐藤と橋本が、それぞれ、2023年6月に成立した「性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律」に関する論文を公刊した(同法律は犯罪収益規制を目的とするものではないが、性的な姿態の影像に係る電磁的記録の拡散防止のほか、このような電磁的記録の保有によりもたらされる利益の剥奪という側面を持つ点で本研究課題と関連性を有する)。
このほか特筆すべき事項として、研究分担者の川崎友巳が、日本刑法学会第102回大会(2024年6月開催予定)の共同研究「組織犯罪に対する刑事法の挑戦――不法収益剥奪の強化とその限界――」を企画したことが挙げられる(本研究グループからは、川崎のほか、佐藤と研究分担者の樋口亮介が登壇)。同共同研究の準備として、2023年度中に10回の勉強会を開催した。この過程で、没収・追徴だけでなく、マネーロンダリングに関する裁判例研究・比較法研究も大きく進捗した。その成果は、2024年度または2025年度に公にできる見込みである。
日本学術振興会, 基盤研究(B), 慶應義塾大学, 23K25458 - 国際刑事裁判所における共犯の処罰限定原理の研究:中立的幇助の視点から
科学研究費助成事業 研究活動スタート支援
2020年09月 - 2022年03月
横濱 和弥
本研究の目的は、国際刑事裁判所(ICC)が管轄する中核犯罪の「周辺的関与者」(強制収容所の掃除・炊事係のように、犯罪組織の体制維持に寄与しているものの、組織の日常的職務を担当したに過ぎない者)の処罰の限界を探ることにある。採択1年目たる本年は、周辺的関与者の責任に取り組む前提作業として、ICC規程上の2つの共犯概念(「幇助犯」および「集団犯罪への寄与」)の基本的要件を整理するために、近時の国際刑事法廷の裁判例と、学術論文等を検討する作業を中心的に行った。
本年度の研究成果は、次の通りである。(1)ICC以前の国際刑事法廷(特にICTY・ICTR)の判例では、幇助の成立要件として、援助行為が正犯の犯行に対して「実質的な」(substantial)効果を有する必要があるとの定式が定着しており、初期のICCでも、これを踏襲し、幇助犯や集団犯罪への寄与といった共犯形態の成立のために、寄与に最低限の敷居が存在するとの立場が採られていた。このように、寄与に一定の「重さ」を要求することで、周辺的関与者による寄与を排除しようとの姿勢が見られた。(2)これに対して、近時のICC判例では、そのような寄与の最低限の敷居は、幇助犯・集団犯罪への寄与の成立要件としては不要との立場が定着しつつある。(3)一見、このような立場を厳格に貫くと、たとえば武力紛争の捕虜収容所において虐待がなされていることを知りつつ、収容所の掃除・炊事係として虐待体制維持に協力した者にも、直ちに犯罪が成立しかねない。もっとも、ICC規程上の共犯形態の下では、ICTY・ICTRの幇助犯よりも敷居の高い主観的要件(犯罪容易目的)が要求されているため、これを通じて周辺的関与者の刑事責任を限定できる場合もありうるとの中間的な帰結に至った。
以上の成果は、2021年度6月締切の所属大学紀要『信州大学経法論集』に投稿する予定である。
日本学術振興会, 研究活動スタート支援, 信州大学, 研究代表者, 20K22051 - 国際刑事裁判所規程における幇助犯の研究
科学研究費助成事業 特別研究員奨励費
2019年04月 - 2022年03月
横濱 和弥
本年度は、国際刑事裁判所(ICC)における幇助犯の客観的要件としての「寄与」の内実の明確化を目的に、①国際刑事法廷の判例調査と②ドイツ刑法の調査を行った。
①では、ICCおよびアド・ホック国際刑事法廷の裁判例を分析した。かつての判例には、軍隊が犯罪を行った際、移動手段等を手配した事務担当者のような、組織のルーティン業務を担ったに過ぎない者の幇助犯成立を否定すべきとの発想から、行為が犯罪の援助に「特に向けられていたこと」を要求した例がある。この問題は、日独で「中立的幇助」として論じられており、国内法の議論が国際刑事法廷でも有用であるとの結論に至った。この点については京都大学国際法研究会で報告を行い、ドイツ法調査の基盤を構築した。
②では、ドイツ刑法上の中立的幇助を調査した。その結果、ナチス時代の強制収容所の経理担当者が、30万人のユダヤ人虐殺の幇助とされた例の存在が判明した(BGHSt 61, 252)。連邦通常裁判所は、経理業務という一般的職務行為も幇助にあたるとし、学説では、強制収容所等では全ての組織運営行為が中立性を失うとの指摘がある。他方、被害者のユダヤ人も収容所業務に従事させられた以上、幇助犯成立には限界もあるべきとの結論に達した。以上につき刑法読書会で報告し、国際刑事法廷の解釈に国内の議論を応用する足がかりを得た。
また、②との関係で、ドイツはICC規程上の、軍隊上官等の責任を拡大する「上官責任」概念を国内法化したところ、上官が犯罪を故意に防止しない場合、幇助犯と上官責任が競合することが判明した。ドイツ法上、幇助犯の下では「部下による犯罪につき」重い責任を問われる一方、上官責任では、犯罪の防止懈怠自体が軽い独立犯罪とされ、両者が競合する場合には幇助犯が優越する。本検討により、上官責任との関係での幇助犯の性質を明確化した。以上につき、刑法学会関西部会で報告を行った。
日本学術振興会, 特別研究員奨励費, 京都大学, 研究代表者, 19J01653 - 国際刑法における上官責任とその国内法化
出版刊行助成
2020年 - 2020年
公益財団法人末延財団
その他
