山本 哲生 (ヤマモト テツオ)
法学研究科 法律実務専攻 民事法講座 | 教授 |
Last Updated :2024/12/10
■研究者基本情報
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■経歴
■研究活動情報
論文
- 直接請求権に関する問題と傷害保険における外来性
山本哲生
保険学雑誌, 649, 13, 34, 2020年06月 - 作成者不利の原則について
山本哲生
損害保険研究, 81, 4, 1, 51, 2020年02月 - 傷害保険における因果関係
山本 哲生
大塚龍児先生古稀記念論文集刊行委員会編『民商法の課題と展望』, 279, 305, 2018年
日本語 - 保険金支払事由としての『入院』
山本 哲生
ジュリスト, 1518, 114, 115, 2018年
日本語, 研究論文(学術雑誌) - 代位論
山本 哲生
藤村和夫ほか編集『実務交通事故訴訟大系第3巻損害と保険』, 782, 804, 2017年11月 - 被保険者が被害者に対して支払うべき損害賠償金から、被保険者が被害者に対して損害賠償金を支払うことによって代位取得するものの価額を控除した額の限度で保険金を支払う旨の賠償責任保険普通保険約款条項(二条一項一号)の適用範囲
山本 哲生
判例評論, 697, 168, 173, 2017年
日本語, 研究論文(学術雑誌) - 弁護士賠償責任保険における免責条項である『他人に損害を与えるべきことを予見しながら行った行為』に該当する場合
山本 哲生
損害保険研究, 78, 4, 349, 365, 損害保険事業総合研究所, 2017年
日本語, 研究論文(学術雑誌) - 株券提出期間経過後の名義書換請求
山本 哲生
会社法判例百選(第3版), 56, 57, 2016年
日本語, 研究論文(学術雑誌) - 被保険者の有する損害賠償請求権と保険者の代位
山本 哲生
社会保障判例百選(第5版), 66, 67, 2016年
日本語, 研究論文(学術雑誌) - 顧客への情報提供義務
山本 哲生
ジュリスト, 1490, 14, 19, 2016年
日本語, 研究論文(学術雑誌) - 保険契約における因果関係についての一考察
山本 哲生
北大法学論集, 66, 5, 1740, 1667, 北海道大学大学院法学研究科 = Hokkaido University, School of Law, 2016年
日本語, 研究論文(大学,研究機関等紀要) - 公益財団法人における役員選任決議の瑕疵
山本 哲生
ジュリスト, 1485, 119, 122, 2015年
日本語, 研究論文(学術雑誌) - 手形を所持しない者の裁判上の請求と時効の中断
山本 哲生
手形小切手判例百選(第7版), 156, 157, 2014年
日本語, 研究論文(学術雑誌) - 運行供用者責任と責任能力
山本 哲生
損害保険研究, 76, 2, 293, 310, 2014年
日本語, 研究論文(学術雑誌) - 外来の事故と吐物誤嚥
山本 哲生
平成25年重判解, 116, 117, 2014年
日本語, 研究論文(学術雑誌) - 不告知事実と死亡原因との因果関係の有無
山本 哲生
保険事例研究会レポート, 275, 1, 11, 2014年
日本語, 研究論文(学術雑誌) - 第52条(保険給付の履行期)
山本 哲生
論点体系保険法2, 160, 164, 2014年
日本語, 研究論文(学術雑誌) - 第21条(保険給付の履行期)
山本 哲生
論点体系保険法1, 198, 206, 2014年
日本語, 研究論文(学術雑誌) - 損害保険
山本 哲生
論点体系保険法1, 49, 59, 2014年
日本語, 研究論文(学術雑誌) - 保険金受取人による被保険者の故殺
山本 哲生
生命保険論集, 185, 43, 145, 2013年
日本語, 研究論文(学術雑誌) - 巨大災害・巨大リスクと法制度
山本 哲生
保険学雑誌, 620, 43, 62, 2013年
日本語, 研究論文(学術雑誌) - 消費者契約法における誤認に基づく取消しの対象
山本 哲生
北大法学論集, 63, 3, 968, 934, 2012年
日本語, 研究論文(大学,研究機関等紀要)
担当経験のある科目_授業
共同研究・競争的資金等の研究課題
- 株主意思確認総会を経た敵対的買収防衛策に対する法規制を通じた取締役の規律づけ
科学研究費助成事業
2023年04月01日 - 2027年03月31日
伊藤 吉洋, 山本 哲生, 柳 明昌, 野田 耕志
日本学術振興会, 基盤研究(C), 関西大学, 23K01177 - 意思なき場としての約款解釈の構造化
科学研究費助成事業
2021年04月01日 - 2024年03月31日
山本 哲生
今年度は、主にアメリカでの、約款におけるブラックホールの解釈についての議論の分析を行った。ブラックホールとは、解釈の際に、たどることのできる意味が何もない条項のことであり、一度契約に組入れられた約款条項が機械的に繰り返し利用され、議論もされない状態が長く続くことで意味が失われるとされる。このような約款条項については、言葉の明白な意味で解釈すると当事者が思ってもいなかった解釈になり、文言以外の事情を考慮して解釈しようにも考慮すべき事情が存在しない(不明である)。したがって、ブラックホールをいかに解釈するかは大きな問題になる。
そこで、当該取引についての共同体における意味を解釈するという方向の議論がある。ただし、共同体の意味をどのように把握するかのアプローチは多様であり、共同体のメンバーに対する実験調査等により明らかにするという見解、当該取引の基礎にある規範的価値に照らして合理的であるように解釈するという見解、約款起草者の意思を重視するという見解などがある。ブラックホールでは、参照すべきコンテクストがないのであるから、共同体における意味を解釈するという方向がどの程度有効かには問題もありそうである。ただし、このような共同体における意味を探るという方向の議論は、ブラックホールではない一般的な約款条項の解釈論にも通じるところがある。約款解釈において、文言外のコンテクストを考慮して解釈するという立場からすれば、文言についての共同体の意思から解釈するということは必ずしも特殊ではない。コンテクストを考慮する立場であっても、どのようなコンテクストを考慮すべきかは問題になるが、1つの方向性として共同体の意味を考慮するという考え方がある。
日本学術振興会, 基盤研究(C), 北海道大学, 21K01238 - 効率性の視座からの約款解釈論の構築
科学研究費助成事業
2018年04月01日 - 2021年03月31日
山本 哲生
約款の解釈方法として、効率性という観点から解釈する方法、その問題点について研究した。契約当事者が望んだ契約が各当事者にとって効率的であるといえる。当事者の意思が不明確な場合に意思とは別に効率性の見地から解釈することには、どのような内容の契約が当事者にとって効率的かを判断することは困難であるという問題がある。これとは別に、コストのかからない解釈をすることで効率性に資するという考え方もあり、その場合に、当事者がどのような解釈方法を選択したかを問題とし、その方法にしたがって解釈することが効率的であるとの考え方がある。
日本学術振興会, 基盤研究(C), 北海道大学, 18K01354 - 当事者の期待による約款解釈理論の構築
科学研究費助成事業
2015年04月01日 - 2018年03月31日
山本 哲生
アメリカでは、契約解釈のあり方として、書面の文言を重視する形式主義と、契約の背景事情を考慮する機能主義が対立している。保険を典型例とする、事業者と消費者間の契約では、機能主義によると、保険者に想定していないリスク負担を強いるという不利益を生じさせる可能性がある。ただし、保険者の戦略的行動を考慮すれば、消費者を保護する解釈も適切である。合理的期待保護の法理はそのようなものとして理解することもできる。ただし、問題は、消費者保護的解釈を行うべき場合の要件、解釈基準が不明確であることである。裁判所には、適切な基準の確立は適さないとして、行政との協働による基準の明確化等が主張されている。
日本学術振興会, 基盤研究(C), 北海道大学, 15K03187 - 保険契約における因果関係論の再構成
科学研究費助成事業
2012年04月01日 - 2015年03月31日
山本 哲生
アメリカでは、原因の競合等の因果関係の問題につき、合理的期待に基づき事案ごとに妥当な解決を探るという方向性と、恣意性を排除し、明確な基準の確立を図るという方向性がある。後者の場合の基準としては、引き受けた危険の範囲内かどうかが問題になる。複数の原因間に相互関係がある場合には、相互関係を評価し、先行危険が現実化したかで判断することが考えられる。この解釈において、作成者不利の原則などの契約解釈準則にどの程度依拠するかは、原因の競合を最終的には契約解釈が尽きたところでの何を原因とみるかの問題と位置付けるかどうかによる。これは機能的には、解釈準則での処理が妥当かによる。
日本学術振興会, 基盤研究(C), 北海道大学, 24530076 - 金融取引におけるリスクの多層化と民事責任体系の再構築
科学研究費助成事業
2012年04月01日 - 2015年03月31日
新堂 明子, 瀬川 信久, 高見 進, 藤原 正則, 山本 哲生, 嶋 拓哉, 山本 周平, 北見 良嗣
(1) 実体法の観点では、金融市場の不法行為リスクに焦点を当て、日本、イギリス、ドイツにおける有価証券虚偽記載の賠償責任に即して、伝統的な民事責任法理の枠組の下で、法規制の保護目的とそれに対応する発行者の義務射程と、投資者の市場リスク引受けの構造を明らかにした。
(2) 手続法の領域では、金融ADRや消費者裁判特例法に代表される新たな枠組みを通じた法のエンフォースメントの実効性につき検討を行った。
(3) 金融のグローバル化という現象を踏まえて、渉外的な環境の下での法の適用関係や裁判・執行管轄権の行使のあり方について抵触法上の分析を行った。
日本学術振興会, 基盤研究(B), 24330024 - 説明義務における基礎理論と各論的問題の接合
科学研究費助成事業
2009年 - 2011年
山本 哲生
市場メカニズムの基盤整備のための説明義務、権利としての自己決定の確保としての説明義務、専門家たる事業者への信頼保護としての説明義務という、いずれの見地からしても、各人の属性に応じた説明が必要ではあるが、業者のコストによりある程度定型的な説明も許容される。また、取引ごとの業者のコストを反映して、取引ごとに説明の程度が変わることもある。
日本学術振興会, 基盤研究(C), 北海道大学, 21530069 - 金融システムの変動と消費者・投資者保護法制
科学研究費助成事業
2009年 - 2011年
瀬川 信久, 高見 進, 藤原 正則, 山本 哲生, 新堂 明子, 嶋 拓哉, 北見 良嗣, 福田 誠治, 藤谷 武史
本研究では、ミクロ金融とマクロ金融の様々な領域における消費者・投資者保護の諸ルールを幅広く整理・検討した。その結果として,消費者・投資者保護の諸ルールが、各領域に特有な位置と法的構造をもちつつも,各金融領域の相互依存関係のゆえに種々の金融取引領域を横断する形で緊密に連動していること,また,国内取引・国際取引の立法と運用のレベルにおいて相互に影響を与えていることを明らかにした。
日本学術振興会, 基盤研究(B), 北海道大学, 21330020 - 高齢社会と事業承継-法制度の横断的検討、特にドイツ法との対比で-
科学研究費助成事業
2008年 - 2010年
大塚 龍児, 藤原 正則, 山本 哲生
高齢社会のもたらす法的問題、特に、事業承継に関する問題を、ドイツ法を素材として調査・研究を行った。その重点は、生前処分と死後処分による遺産の承継であるが、その中でも、信託的な財産譲渡、特に、ドイツ法の先取りした相続の制度について検討した。さらに、以上のような処分との関係でもっとも問題となる法制度である遺留分に関しては、予防法学的措置も含めて研究対象とした。その一環が、2009年に立法化されたドイツの相続法の改正である
日本学術振興会, 基盤研究(C), 北海学園大学, 20530063 - 保険金請求権の価値の法的評価
科学研究費助成事業
2007年 - 2008年
山本 哲生
法的問題の処理にオプション・プライシング・モデルによる保険金請求権の評価を用いることの妥当性については、会計学上の保険負債の評価のあり方についても議論がまとまっていないことからしても、一概に有用であると判断することは困難であるが、遺留分減殺など一定の場面では有用であると思われる。
日本学術振興会, 基盤研究(C), 北海道大学, 19530060 - 複合取引の法規制--金融取引を中心に--
科学研究費助成事業
2006年 - 2008年
瀬川 信久, 林 たつみ, 高見 進, 藤原 正則, 山本 哲生, 新堂 明子, 藤谷 武史, 北見 良嗣, 福田 誠治, 北見 良嗣, 福田 誠治
複数の契約が結びつく例が、請負と下請負、ケア付きマンション賃貸借などのほか、貸付と保証、個品割賦購入斡旋、リース契約のような信用取引の分野で増加している。これらの場合の、契約の一つが破綻したときの他の契約への影響、二つの契約の関係者間の法律関係を、複合契約の類型化と、各類型の契約結合の意味を踏まえて明らかにした。また、これら古典的な複合契約との比較で、リスク証券化、振込制度、フランチャイズ等の組織的複合取引の特質と構造を検討した。
日本学術振興会, 基盤研究(B), 北海道大学, 18330015 - 保険事故招致免責の多角的分析
科学研究費助成事業
2005年 - 2006年
山本 哲生
前年度に故意免責における故意の意義について、日本保険学会で報告したことを受けて今年度は、故意の意義についての論文をまとめあげた。故意免責の根拠は、違法行為に関わる事故招致の助長などの公序良俗に関わる部分と、公序良俗とは関係のない保険者の引受の問題という部分の2つのものがあり、商法641条が規定するのは後者の部分に関わる問題であるという視座から、故意の意義、故意の対象について考察した。特に、故意の対象に関しては、故意行為と損害との間の因果関係としてどの程度のものが必要かという視点が必要であることを明らかにしえたと考えている。
これを受けて、今年度はさらに、法人による事故招致、公序良俗に関わる故意免責について検討した。法人による事故招致においては、法人におけるどのような地位にある者が事故招致をした場合に保険者免責とすべきかが問題であるが、これは商法641条の解釈としての問題と約款の解釈および効力の問題に分けられる。いずれも本質的には、保険者の引受という見地から、どの範囲の者の行為を予め免責の対象として考えるかという問題であるが、641条の解釈の問題としては、それが保険契約者または被保険者の行為と評価できなければならないという縛りがかかるため、保険事故の招致という事実行為について、法人組織における誰の行為を法人の行為と評価することができるかという視点も必要となる。これに対して約款の問題としてみれば、書き方さえきちんとしていれば、法人としての行為という問題とは関係なく、免責の範囲を広げることが可能になる.もちろん約款の有効性の問題は残るが消費者保護的要素を除けば基本的には有効と解してよいように思われる。また、公序良俗については、民法90条における公序概念の拡大の流れの中で、故意免責も位置づける必要があるものと思われる。
日本学術振興会, 若手研究(B), 北海道大学, 17730055 - 高齢社会の遺産承継、特に比較法から見た遺産承継のための法技術
科学研究費助成事業
2003年 - 2005年
大塚 龍児, 藤原 正則, 山本 哲生
1.本研究の目的は、高齢社会における相続法の課題と相続法、および、関連する法制度について検討することである。さらに、検討の対象は、ドイツ法であり、かつ、以上の課題に即して、3つの分野に検討の焦点を定めた。
2.具体的には、企業承継、相続に関する契約的な措置、保険特に生命保険である。
(1)企業承継は、単に家産の承継以上の意味を社会で有している。というのも、複数の相続人に企業が分割されれば、企業の経済的一体性は失われ、その社会的機能(生産的機能、雇用創出機能など)を担うのは不可能となるからである。特に、本研究では、人的企業について、後継者条項を中心に検討した。
(2)今ひとつは、相続財産に関する契約的な措置である。ドイツ法は、先位・後位相続、相続契約、ベルリン式遺言などの相続に関する契約的な法制度を多く有している。生前の相続の前倒しと併せて、以上の措置を検討した。
(3)生命保険、特に、貯蓄型生命保険(養老保険)は、現在の相続では大きな役割を果たしている。この保険金が相続財産に一回は帰属するのか、第三者のための契約の法理に服して相続を回避できるのかは慎重な検討が必要である。とくに、上記(1)(2)でも同じだが、相続債権者と遺留分権利者の利害は重大に脅かされるからである。
3.以上の検討の結果、以下のような結論を得た。
(1)わが国は信託制度を有しているが、業法との関係で、極めて制限された範囲でしか活用されていない。他方で、相続財産に関する契約的措置は困難である。
(2)わが国の税法、特に、相続・贈与税法は、生前・死因処分を組み合わせた遺産承継、特に、高齢社会の相続法には適していない。
(3)以上の、(1)は信託の活用、又は、相続法の改正などを通じて、解決されるべきである。さらに、そのような法制度のあり方に符節を併せて、税法のあり方も考え直されるべきであろう。
日本学術振興会, 基盤研究(C), 北海道大学, 15530056 - 保険目的物の関係者の利害調整をめぐる横断的考察
科学研究費助成事業
1999年 - 2000年
山本 哲生
保険の目的物に複数の利害関係者がいる場合に利害関係者の一人が自己の利益についての保険契約を締結した場合、保険金と他の利害関係者の関係が問題となる。たとえば、不動産売買の売主の利益の保険については、買主と保険の関係が問題になる。
この問題につきアメリカでは以下のような議論のあることが判明した。保険者が代金債権等に代位するか、買主等の第三者が受益するかについて、一般的には第三者の受益は否定的に評価されている。その理由は、保険契約の人的契約性(モラル・ハザードの問題)、保険料負担の問題、保険の存在により危険負担ルールが変わる不当性などである。しかし、不動産売買では売主の保険につき買主が受益することが認められている。これは理論的には不動産物権変動におけるequitable conversionの理論と保険金が不動産の代物であることに基づくが、実質的にはいくつかの議論がある。すなわち、買主危険負担ルールの不合理さ、売主の不当利得、保険金の代物性などである。判例は買主の受益を、危険負担が不合理である場合に限ってはおらず、判例の傾向は代物性の議論にもっとも近いように思われる。なお、モーゲージにおける担保権者の保険については設定者の受益は原則としては認められていない。買主と売主、担保権者と設定者の両者が付保している場合には、買主・担保権者の保険者が代位すると解すれば調整の必要はない。売主・設定者が受益すると解した場合に調整が必要になる。上記のように一般的には代位が適切とされるので、調整の間題は生じない。
これらの議論からすれば、次のように考えられる。基本的には第三者の受益は認めない方向で保険制度を考える方が適切である。ただし、不動産売買における危険負担のような取引に応じた事情により修正する必要はある。
日本学術振興会, 奨励研究(A), 北海道大学, 11720019 - 保険代位
競争的資金 - Subrogation in Insurance
競争的資金