野田 耕志 (ノダ コウジ)

法学研究科 法律実務専攻 民事法講座教授

・証券市場におけるゲートキーパーの責任
・情報技術の進展と証券開示規制
・会社法における株式買取請求権の利用局面

研究者基本情報

■ 学位
  • 学士(法学), 東北大学
  • 修士(法学), 東北大学
  • 博士(法学), 東北大学
■ URL
researchmap URLホームページURL■ ID 各種
研究者番号
  • 00344648
J-Global ID■ 研究キーワード・分野
研究キーワード
  • 民事法学
  • ゲートキーパー
  • 証券開示規制
研究分野
  • 人文・社会, 民事法学
■ 担当教育組織

経歴

■ 経歴
学歴
  • 1999年04月 - 2002年03月, 東北大学, 法学研究科 博士課程(後期), 私法学専攻
  • 1997年04月 - 1999年03月, 東北大学, 法学研究科 博士課程(前期), 私法学専攻
  • 1993年04月01日 - 1997年03月31日, 東北大学, 法学部, 法学科
学内役職歴
  • 大学院法学研究科副研究科長, 2024年4月1日 - 2026年3月31日

研究活動情報

■ 論文
■ その他活動・業績
  • 証券取引法の視点からのコーポレート・ガバナンス
    野田耕志, 財務省財務総合政策研究所論考(ディスカッション・ペーパー), No. 04A-20, 2004年08月
    日本語, 機関テクニカルレポート,技術報告書,プレプリント等
■ 書籍等出版物
  • 『注釈金融商品取引法 第4巻 不公正取引規制 : 第157条~第226条〔改訂新版〕』
    神作 裕之; 弥永 真生; 大崎 貞和編集; 岸田 雅雄監修, 168条~171条(278頁ー299頁)
    金融財政事情研究会,きんざい (販売), 2022年08月, 9784322140286, 24, 1231p, 日本語, [分担執筆]
  • 『論点体系会社法2 株式会社Ⅱ(株式(2)・新株予約権・株主総会〔第171条~第328条〕)〔第2版〕』
    江頭, 憲治郎; 中村; 直人編著, 321条~325条(718頁ー742頁)
    第一法規, 2021年05月, 9784474059542, 19, 791p, 日本語, [分担執筆]
  • 『新基本法コンメンタール会社法 2 〔第2版〕』 (別冊法学セミナー, no 243)
    野田 耕志, 【348条~353条】
    日本評論社, 2016年06月, 9784535402706, 652頁, 141-156頁, 学術書, [分担執筆]
  • 『論点体系会社法〔補巻〕平成26年改正』
    野田 耕志, 【322条】
    第一法規, 2015年06月, 9784474103368, 656頁, 249-251頁, 日本語, 学術書, [分担執筆]
  • 『論点体系会社法2 株式会社Ⅱ(株式(2)・新株予約権・株主総会〔第171条~第328条〕)』
    野田 耕志, 【321条~325条】
    第一法規, 2012年02月, 9784474102934, 624頁, 542-565頁, 日本語, 学術書, [分担執筆]
  • 『新基本法コンメンタール会社法 2』 (別冊法学セミナー, no 205)
    野田 耕志, 【348条~353条】
    日本評論社, 2010年09月, 9784535402409, 580頁, 130-143頁, 日本語, 学術書, [分担執筆]
  • 『注釈金融商品取引法 第3巻 行為規制 : 第157条〜第196条の2』
    野田 耕志, 【168条~171条】
    金融財政事情研究会, 2010年01月, 9784322113518, 580頁, 182-201頁, 日本語, 学術書, [分担執筆]
■ 主な担当授業
  • 現代企業法Ⅰ, 2024年, 修士課程, 法学研究科
  • 商法, 2024年, 学士課程, 経済学部
  • 商法Ⅰ, 2024年, 学士課程, 法学部
  • 演習Ⅱ, 2024年, 学士課程, 法学部
  • 現代日本制度ⅡD, 2024年, 学士課程, 現代日本学プログラム課程
  • 社会の認識, 2024年, 学士課程, 全学教育
  • 商法Ⅰa, 2024年, 専門職大学院, 経済学院
  • 商法Ⅰb, 2024年, 専門職大学院, 経済学院
  • 商事法事例問題研究Ⅱ, 2024年, 法科大学院, 法学研究科
  • 現代企業法Ⅰ, 2024年, 法科大学院, 法学研究科
■ 所属学協会
  • 日本私法学会
  • 日本海法学会
  • 日米法学会
■ 共同研究・競争的資金等の研究課題
  • 株主意思確認総会を経た敵対的買収防衛策に対する法規制を通じた取締役の規律づけ
    科学研究費助成事業
    2023年04月01日 - 2027年03月31日
    伊藤 吉洋; 山本 哲生; 柳 明昌; 野田 耕志
    日本学術振興会, 基盤研究(C), 関西大学, 23K01177
  • デュー・ディリジェンスの実務と法の体系的研究
    科学研究費助成事業
    2018年04月01日 - 2023年03月31日
    野田 耕志
    会社法および金融商品取引法が適用される様々な局面において、引受証券会社、投資銀行、会計士などの様々なプレイヤーによるデュー・ディリジェンスが行われ、また、デュー・ディリジェンスは、取締役会や社外取締役が果たす責務に大きな影響を与える。
    本研究では、主に、(a)金融商品取引法が規制する情報開示において実施されるデュー・ディリジェンス、(b)組織再編の局面において実施されるデュー・ディリジェンス、(c)コーポレート・ガバナンスの局面において実施されるデュー・ディリジェンスについて研究を進め、実施されるデュー・ディリジェンスがあるべき法規範にどのように反映されるべきかを探求するものである。
    本研究は、各局面において行われるデュー・ディリジェンスの実務の詳細を具体的に調査、検討し、デュー・ディリジェンスに関係する各プレイヤーの役割を具体的に明らかにし、また、関係者間の連携のあり方を明らかにし、実施されるデュー・ディリジェンスがあるべき法規範にどのように反映されるべきか、裁判規範への影響、責任のあり方、あるいは、法制を研究するものである。
    本研究は、第一次的に、比較法研究を実施するものである。これは、外国の法制度や理論状況を参考にすることで、わが国の法制度の位相を相対的・客観的に明らかにすることができ、あるべき法制度を探ることができるためである。
    実務や法制度の単なる紹介にとどまらず、最新の理論状況を踏まえ、「あるべきデュー・ディリジェンス」、「あるべき各プレイヤーの役割・責任」および「法制度」の切り口で、外国法の比較に基づいた機能論的分析を行う。
    日本学術振興会, 基盤研究(C), 北海道大学, 18K01355
  • 商品・サービス・事業者の信用や評判に係る法制の体系的研究
    科学研究費助成事業
    2015年04月01日 - 2018年03月31日
    野田 耕志; 駒田 泰土
    本研究は、商標法や不正競争防止法等の知的財産法の立場、ならびに、商法・会社法や金融商品取引法等の企業法の立場から、優れた商品やサービスを提供する者、ならびに、優れた事業を営む者のインセンティブのために信用や評判が有効に機能しうる法制度を模索するものである。
    これまでの研究期間においては、上記にかかる多くの制度や理論を調査し、それらを機能論的に体系化し、その上で、具体的な問題やあるべき規範との関係に当てはめて考察してきた。具体的には、様々な認証機関の体制の相違と有効性について考察を行い、さらに、知的財産権(その侵害)と不正競争防止法の関係を具体的論点、事例に基づき考察してきた。
    日本学術振興会, 基盤研究(C), 15K03219
  • 証券開示規制において開示情報の正確性を維持する法システムの研究
    科学研究費助成事業
    2006年 - 2007年
    野田 耕志
    証券市場における評判仲介機関であるゲートキーパーの不履行の原因および解決方法に関して、バブル説だけでゲートキーパー不履行は説明がつくのではないかという疑問がありうるかもしれない。しかし、バブル期でないときでも「機会主義的行動」によるゲートキーパー不履行(バブル期では評判資本の価値の低下のために沈黙(不履行)が低コストのために合理的な選択となるのだが)の可能性が想定される(たとえば、発見コストが依然として高いために、または、寡占状況であるために)。
    また、バブル期であるかどうかに関わりなく特定の利益相反を排除した場合、当該特定の利益相反に関係する不履行が一定程度抑止されることになるかもしれない。しかし、当該利益相反の規制の非効率性により、または、それ以外の潜在的な利益相反(機会主義的行動)の存在によりゲートキーパー不履行が想定される(ただ、バブル期において当該行動のためのインセンティブが一層高いということであろう)。
    さらに、ゲートキーパーのサービスに関する情報開示を行うことによって、評判仲介機関であるゲートキーパーの不履行は一定程度抑止しうるだろうが、いずれにしても不履行を発見するコストが依然として存在するだろうから、これだけで不履行を抑止することは困難だろう。
    したがって、以上のように考えられうるゲートキーパー不履行の問題を懸念する程度において、評判仲介機関であるゲートキーパーに対しても有効な抑止のために不履行自体を問題とする一定の法的責任を課し、不履行自体に対する期待法的リスクを高めるべきというシナリオである一般的抑止不能説は重要となる。ゲートキーパーの不履行に対する法的責任(エンフォースメント)には、概していうならば行政規制によるものと民事責任によるものとがある。また、法的責任のために適切な「義務」と「サンクション」が設定されなければならない。
    日本学術振興会, 若手研究(B), 上智大学, 18730075
  • 証券開示規制において開示情報の正確性を維持する法システムの研究
    科学研究費助成事業
    2003年 - 2003年
    野田 耕志
    日本学術振興会, 若手研究(B), 東北大学, 15730041