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  • Graduate School of Law Law and Political Studies Modern Law

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  • Graduate School of Law Law and Political Studies Modern Law

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  • Contact Point

    takabeembh.nifty.com
  • Name (Japanese)

    Yoshida
  • Name (Kana)

    Hiroshi
  • Name

    200901092152732791

Alternate Names

Achievement

Research Interests

  • パラメータ発明   内在的同一   通常実施権   コンプリート・バー   フレキシブル・バー   禁反言   意識的除外   均等論   機能的クレイム   訂正の再抗弁   医薬品用途発明   食品用途発明   先使用   パブリック・ドメイン   新規性   用途発明   侵害警告   専用品   用尽   大合議判決   職務発明   間接侵害   補正・訂正   プロダクト・バイ・プロセス   修理   再生産   消耗品   記載要件   医薬品延長問題   物の発明と方法の発明   発明のカテゴリ   多機能型間接侵害   修理と再生産   多機能品   先願主義   知的財産法   

Research Areas

  • Humanities & social sciences / New fields in law

Research Experience

  • 2013/04 - Today Hokkaido University Graduate School of Law
  • 2003/07 - 2013/03 Hokkaido University Graduate School of Law
  • 2000/04 - 2003/06 吉田・近藤特許事務所 弁理士
  • 1993/04 - 2000/03 旭電化工業株式会社 職員(技術系)

Education

  • 2002/04 - 2003/06  北海道大学大学院
  • 2000/04 - 2002/03  北海道大学大学院
  • 1989/04 - 1993/03  Saitama University  Faculty of Engineering
  •        - 1993  Saitama University  Faculty of Engineering

Published Papers

MISC

  • 吉田 広志  Intellectual property management  60-  (1)  93  -99  2010  [Not refereed][Not invited]
     
    本判決の特徴は,職務発明について従業者が受ける対価の算定のベースとなる「使用者が受けるべき利益」(以下,適宜「受けるべき利益」)の算定に関し,使用者によって発明が実施された場合には,問題となっている特許権を放棄した後も,競合他者が当該発明を実施するに至るまでの相応の期間内は,事実上,引き続き排他的利益を受けることが可能であり,相当対価の算定の対象となると判示したところにある。従来の裁判例は,放棄等特許権消滅後に生じた使用者の利益を受けるべき利益に算入するもの,しないものに分かれている。しかし本稿は,インセンティヴ論の下,職務発明を承継した使用者には発明の利用について高度の裁量を与えるべきという観点から,使用者が競争上合理的に行動している限り,使用者が得た利益は,そのまま「受けるべき利益」と推認すべきと考えている。反対に,従業者に支払うべき対価を安価に抑えるために,競争上の不利を承知の上で特許権を放棄したような場合はおよそ合理的行動とはいえず,算定の対象から除外すべきでないと考えている。本判決は,使用者が特許権を放棄した理由について検討した後に結論に至っており,その点から支持すべきものと考えられる。〈参照条文〉特許法(平16法79号による改正前のもの)35条
  • New Trend in Japanese Cases on Employee's Invention
    (27)  31  -79  2010  [Not refereed][Not invited]

Books etc

  • 『著作権法判例百選』[第6版]
    吉田 広志 (Contributor「公開美術著作物の利用」(76事件))
    2019
  • 『特許判例百選』[第5版]
    吉田 広志 (Contributor「用途発明の効力」(33事件))
    2019
  • 『特許判例百選』[第4版]
    吉田 広志 (Contributor「発明の要旨認定とクレームの記載-リパーゼ事件」(61事件))
    2012
  • 『著作権法判例百選』[第5版]
    吉田 広志 (Contributor「職務著作(3)―公表する」(34事件))
    2012
  • 『著作権法判例百選』[第4版]
    吉田 広志 (Contributor「間接侵害(6)-番組関連サービス」(99事件))
    2009
  • 『新世代知的財産法政策学の創成』
    有斐閣 2008
  • 『商標・意匠・不正競争判例百選』
    吉田 広志 (Contributor「特定の機種との適合関係を示すための使用」(23事件))
    有斐閣 2007
  • 『職務発明』
    有斐閣 2005

Presentations

  • 用途発明の新規性と保護範囲  [Not invited]
    吉田 広志
    北海道大学情報法政策学研究センターサマーセミナー  2018
  • 特許の補正・訂正に関する実務上の問題  [Invited]
    吉田 広志
    北海道大学情報法政策学研究センターサマーセミナー  2018
  • プロダクトバイプロセス最高裁判決と今後の実務  [Invited]
    吉田 広志
    北海道大学情報法政策学研究センターサマーセミナー  2016
  • 新規性の問題―化学発明を念頭に―  [Not invited]
    吉田 広志
    北海道大学情報法政策学研究センターサマーセミナー  2016
  • 実験証明書が特許性判断に及ぼす影響  [Invited]
    吉田 広志
    日本弁理士会中央知的財産研究所第12回公開フォーラム  2015
  • 除くクレイム大合議判決以後の補正・訂正に関する裁判例の分析と実務上の提言  [Invited]
    吉田 広志
    北海道大学情報法政策学研究センターサマーセミナー  2014
  • 実験証明書が特許性判断に及ぼす影響  [Invited]
    吉田 広志
    北海道大学情報法政策学研究センターサマーセミナー  2014
  • プロダクト・バイ・プロセス・クレイム大合議判決と派生する問題  [Invited]
    吉田 広志
    北海道大学情報法政策学研究センターサマーセミナー  2012
  • サポート要件の意義に関する検討-平成17年大合議判決と平成22年飯村判決-  [Invited]
    吉田 広志
    北海道大学情報法政策学研究センターサマーセミナー  2012
  • 明細書を巡る諸問題  [Invited]
    吉田 広志
    日本弁理士会中央知的財産研究所第10回公開フォーラムパネルディスカッション  2012
  • 医薬品用途発明における特許保護のあるべき姿  [Not invited]
    第14回ヘルスリサーチフォーラム  2007
  • 国際的知的財産権侵害における問題点  [Not invited]
    国際シンポジウム「新時代における知的財産権の発展とその対応策の検討」  2007
  • プロダクト・バイ・プロセス  [Not invited]
    第2回日本-台湾知的財産権とバイオテクノロジーフォーラム  2006
  • 特許法における創作者保護  [Not invited]
    工業所有権法学会  2005
  • 日本国における職務発明  [Not invited]
    北海道大学-ソウル大学共同シンポジウム  2003

Association Memberships

  • INTELLECTUAL PROPERTY ASSOCIATION OF JAPAN   著作権法学会   工業所有権法学会   

Research Projects

  • 文部科学省:科学研究費補助金(基盤研究(S))
    Date (from‐to) : 2018/04 -2023/03 
    Author : 田村 善之
  • 文部科学省:科学研究費補助金(基盤研究(C))
    Date (from‐to) : 2017/04 -2021/03 
    Author : 吉田 広志
  • 新世代知的財産法政策学の探求
    文部科学省:科学研究費補助金(基盤研究(A))
    Date (from‐to) : 2013/04 -2018/03 
    Author : 田村 善之
  • Japan Society for the Promotion of Science:Grants-in-Aid for Scientific Research
    Date (from‐to) : 2012 -2015 
    Author : YOSHIDA HIROSHI
     
    I published 16 papers on the study about merits and demerits of Intelectual Property High Court in Japan from theoretical and practical points of view. Main results is four.1st,product by process claim.2nd,employee's invention.3rd,patentability from practical points of view,4th,modern change of claim construction.
  • Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology:Grants-in-Aid for Scientific Research(若手研究(B))
    Date (from‐to) : 2008 -2011 
    Author : Hiroshi YOSHIDA
     
    (抄録なし)
  • 文部科学省:科学研究費補助金(若手研究(B))
    Date (from‐to) : 2004 -2006 
    Author : 吉田 広志
     
    今年度は、まず「プロダクト・バイ・プロセス・クレイム」の研究に注力した。これは、物の発明でありながら方法的記載によってそれを特定するタイプのクレイムであるが、従来から、方法に限定して解釈すべきか、限定せずに解釈すべきか議論が分かれていた。さらに、審査の場面と侵害の場面とで別異に取り扱うか等しく取り扱うかでも議論が分かれており、明確な指針となるべき研究が存在していなかった。本研究では、従来の裁判例・学説を総ざらいした上で、技術的観点から明確な解釈ポイントを提示して提言を行っている(「プロダクト・バイ・プロセス・クレイムの特許適格性と技術的範囲(1)・(2)」知的財産法政策学研究12号241〜299頁、同13号131〜170頁(2006年))。また、物の発明と方法の発明の2元論の打破を目指して、用途発明の研究を行った。用途発明は、表現上物の発明として考えられているが、実態としては方法の発明ではないかと言われることがあり、主として権利行使の観点からこの問題を研究した。用途発明の侵害の場面では、直接侵害と間接侵害とが接近し、同じ行為でも直接侵害とも間接侵害とも法律構成できるため、その点を掘り下げた。また、特許法に新設された間接侵害の規定(特許法101条2・4号)によって、用途発明の侵害の場面に変化が生じていることを指摘し、この法改正の趣旨との関係にも言及した(「用途発明に関する特許権...


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