研究者データベース

研究者情報

マスター

アカウント(マスター)

  • 氏名

    吉田 広志(ヨシダ ヒロシ), ヨシダ ヒロシ

所属(マスター)

  • 法学研究科 法学政治学専攻 現代法講座

所属(マスター)

  • 法学研究科 法学政治学専攻 現代法講座

独自項目

syllabus

  • 2021, 現代知的財産法Ⅲ(臨時開講科目), 修士課程, 法学研究科, 知的財産法,特許法
  • 2021, 知的財産法総合演習Ⅰ, Intellectual Property Workshop Ⅰ, 修士課程, 法学研究科, 知的財産法 特許法 著作権法 商標法 不正競争防止法
  • 2021, 「理系のための」知っておきたい特許制度, Patent for Scientists, 修士課程, 情報科学院, 特許 特許制度 弁理士
  • 2021, 大学院共通授業科目(一般科目):複合領域, Inter-Graduate School Classes(General Subject):Inter-Disciplinary Sciences, 修士課程, 大学院共通科目, 特許 特許制度 弁理士
  • 2021, 知的財産法学特殊演習, Seminar in Intellectual Property, 修士課程, 法学研究科, 特許法
  • 2021, 知的財産法総合研究Ⅰ, Intellectual Property Colloquium Ⅰ, 博士後期課程, 法学研究科, 知的財産法 特許法 著作権法 商標法 不正競争防止法
  • 2021, 「理系のための」知っておきたい特許制度, Patent for Scientists, 博士後期課程, 情報科学院, 特許 特許制度 弁理士
  • 2021, 知的財産法学特別研究, Issues in Intellectual Property, 博士後期課程, 法学研究科, 特許法
  • 2021, 演習Ⅰ, Seminar I, 学士課程, 法学部, 知的財産法、著作権法、汎用的法的思考能力、図書室の利用の仕方、文献検索の仕方、判例の読み方、ディベート
  • 2021, 演習Ⅲ, Seminar III, 学士課程, 法学部, 知的財産法、著作権法、不正競争防止法、ディベート、アクティブラーニング、ジェネリックスキル
  • 2021, 現代日本制度ⅡD, Modern Japanese Political Economy IID, 学士課程, 現代日本学プログラム課程, 知的財産法、特許法、商標法、著作権法、不正競争防止法、フリーライド、インセンティヴ
  • 2021, 知的財産法, Law of Intellectual Property, 学士課程, 法学部, 知的財産法、特許法、商標法、著作権法、不正競争防止法、フリーライド、インセンティヴ
  • 2021, 知的財産法C(臨時開講科目), 法科大学院, 法学研究科, 知的財産法,特許法

researchmap

プロフィール情報

学位

  • 工学士(埼玉大学)
  • 法学修士(北海道大学)

プロフィール情報

  • 公開用メールアドレス

    takabeembh.nifty.com
  • 𠮷田(吉田), ヨシダ
  • 広志, ヒロシ
  • ID各種

    200901092152732791

対象リソース

業績リスト

研究キーワード

  • パラメータ発明   内在的同一   通常実施権   コンプリート・バー   フレキシブル・バー   禁反言   意識的除外   均等論   機能的クレイム   訂正の再抗弁   医薬品用途発明   食品用途発明   先使用   パブリック・ドメイン   新規性   用途発明   侵害警告   専用品   用尽   大合議判決   職務発明   間接侵害   補正・訂正   プロダクト・バイ・プロセス   修理   再生産   消耗品   記載要件   医薬品延長問題   物の発明と方法の発明   発明のカテゴリ   多機能型間接侵害   修理と再生産   多機能品   先願主義   知的財産法   

研究分野

  • 人文・社会 / 新領域法学

経歴

  • 2013年04月 - 現在 北海道大学大学院法学研究科 教授
  • 2003年07月 - 2013年03月 北海道大学大学院法学研究科 准教授
  • 2000年04月 - 2003年06月 吉田・近藤特許事務所 弁理士
  • 1993年04月 - 2000年03月 旭電化工業株式会社 職員(技術系)

学歴

  • 2002年04月 - 2003年06月   北海道大学大学院   法学研究科   博士課程
  • 2000年04月 - 2002年03月   北海道大学大学院   法学研究科   修士課程
  • 1989年04月 - 1993年03月   埼玉大学   工学部   応用化学科
  •         - 1993年   埼玉大学

委員歴

  • 2016年 - 2017年   学術振興会   科学研究費委員会審査員
  • 2010年 - 2010年   弁理士試験委員

論文

MISC

  • 吉田 広志 知財管理 60 (1) 93 -99 2010年 [査読無し][通常論文]
     
    本判決の特徴は,職務発明について従業者が受ける対価の算定のベースとなる「使用者が受けるべき利益」(以下,適宜「受けるべき利益」)の算定に関し,使用者によって発明が実施された場合には,問題となっている特許権を放棄した後も,競合他者が当該発明を実施するに至るまでの相応の期間内は,事実上,引き続き排他的利益を受けることが可能であり,相当対価の算定の対象となると判示したところにある。従来の裁判例は,放棄等特許権消滅後に生じた使用者の利益を受けるべき利益に算入するもの,しないものに分かれている。しかし本稿は,インセンティヴ論の下,職務発明を承継した使用者には発明の利用について高度の裁量を与えるべきという観点から,使用者が競争上合理的に行動している限り,使用者が得た利益は,そのまま「受けるべき利益」と推認すべきと考えている。反対に,従業者に支払うべき対価を安価に抑えるために,競争上の不利を承知の上で特許権を放棄したような場合はおよそ合理的行動とはいえず,算定の対象から除外すべきでないと考えている。本判決は,使用者が特許権を放棄した理由について検討した後に結論に至っており,その点から支持すべきものと考えられる。〈参照条文〉特許法(平16法79号による改正前のもの)35条
  • New Trend in Japanese Cases on Employee's Invention
    (27) 31 -79 2010年 [査読無し][通常論文]

書籍等出版物

  • 『著作権法判例百選』[第6版]
    吉田 広志 (担当:分担執筆範囲:「公開美術著作物の利用」(76事件))
    2019年
  • 『特許判例百選』[第5版]
    吉田 広志 (担当:分担執筆範囲:「用途発明の効力」(33事件))
    2019年
  • 『特許判例百選』[第4版]
    吉田 広志 (担当:分担執筆範囲:「発明の要旨認定とクレームの記載-リパーゼ事件」(61事件))
    2012年
  • 『著作権法判例百選』[第5版]
    吉田 広志 (担当:分担執筆範囲:「職務著作(3)―公表する」(34事件))
    2012年
  • 『著作権法判例百選』[第4版]
    吉田 広志 (担当:分担執筆範囲:「間接侵害(6)-番組関連サービス」(99事件))
    2009年
  • 『新世代知的財産法政策学の創成』
    有斐閣 2008年
  • 『商標・意匠・不正競争判例百選』
    吉田 広志 (担当:分担執筆範囲:「特定の機種との適合関係を示すための使用」(23事件))
    有斐閣 2007年
  • 『職務発明』
    有斐閣 2005年

講演・口頭発表等

  • 用途発明の新規性と保護範囲  [通常講演]
    吉田 広志
    北海道大学情報法政策学研究センターサマーセミナー 2018年 公開講演,セミナー,チュートリアル,講習,講義等
  • 特許の補正・訂正に関する実務上の問題  [招待講演]
    吉田 広志
    北海道大学情報法政策学研究センターサマーセミナー 2018年 公開講演,セミナー,チュートリアル,講習,講義等
  • プロダクトバイプロセス最高裁判決と今後の実務  [招待講演]
    吉田 広志
    北海道大学情報法政策学研究センターサマーセミナー 2016年 公開講演,セミナー,チュートリアル,講習,講義等
  • 新規性の問題―化学発明を念頭に―  [通常講演]
    吉田 広志
    北海道大学情報法政策学研究センターサマーセミナー 2016年 公開講演,セミナー,チュートリアル,講習,講義等
  • 実験証明書が特許性判断に及ぼす影響  [招待講演]
    吉田 広志
    日本弁理士会中央知的財産研究所第12回公開フォーラム 2015年 公開講演,セミナー,チュートリアル,講習,講義等
  • 除くクレイム大合議判決以後の補正・訂正に関する裁判例の分析と実務上の提言  [招待講演]
    吉田 広志
    北海道大学情報法政策学研究センターサマーセミナー 2014年 公開講演,セミナー,チュートリアル,講習,講義等
  • 実験証明書が特許性判断に及ぼす影響  [招待講演]
    吉田 広志
    北海道大学情報法政策学研究センターサマーセミナー 2014年 公開講演,セミナー,チュートリアル,講習,講義等
  • プロダクト・バイ・プロセス・クレイム大合議判決と派生する問題  [招待講演]
    吉田 広志
    北海道大学情報法政策学研究センターサマーセミナー 2012年 公開講演,セミナー,チュートリアル,講習,講義等
  • サポート要件の意義に関する検討-平成17年大合議判決と平成22年飯村判決-  [招待講演]
    吉田 広志
    北海道大学情報法政策学研究センターサマーセミナー 2012年 公開講演,セミナー,チュートリアル,講習,講義等
  • 明細書を巡る諸問題  [招待講演]
    吉田 広志
    日本弁理士会中央知的財産研究所第10回公開フォーラムパネルディスカッション 2012年 シンポジウム・ワークショップパネル(指名)
  • 医薬品用途発明における特許保護のあるべき姿  [通常講演]
    第14回ヘルスリサーチフォーラム 2007年
  • 国際的知的財産権侵害における問題点  [通常講演]
    国際シンポジウム「新時代における知的財産権の発展とその対応策の検討」 2007年
  • プロダクト・バイ・プロセス  [通常講演]
    第2回日本-台湾知的財産権とバイオテクノロジーフォーラム 2006年
  • 特許法における創作者保護  [通常講演]
    工業所有権法学会 2005年
  • 日本国における職務発明  [通常講演]
    北海道大学-ソウル大学共同シンポジウム 2003年

担当経験のある科目(授業)

  • 「理系のための」知っておきたい特許制度北海道大学大学院共通講義
  • 演習(初歩の知的財産法)北海道大学高等教育推進機構(全学教育)
  • 演習(知的財産法)北海道大学法学部
  • 知的財産法北海道大学法学部

所属学協会

  • 日本知財学会   著作権法学会   工業所有権法学会   

共同研究・競争的資金等の研究課題

  • 文部科学省:科学研究費補助金(基盤研究(S))
    研究期間 : 2018年04月 -2023年03月 
    代表者 : 田村 善之
  • 文部科学省:科学研究費補助金(基盤研究(C))
    研究期間 : 2017年04月 -2021年03月 
    代表者 : 吉田 広志
  • 新世代知的財産法政策学の探求
    文部科学省:科学研究費補助金(基盤研究(A))
    研究期間 : 2013年04月 -2018年03月 
    代表者 : 田村 善之
  • 文部科学省:科学研究費補助金(基盤研究(C))
    研究期間 : 2012年 -2015年 
    代表者 : 吉田 広志
     
    知的財産高等裁判所の功罪を研究するため、裁判例・学説を中心に、理論的側面と実務的側面から研究を行い、16本の論文・評釈を発表した。中でも、中心的成果は、①プロダクト・バイ・プロセス・クレイムに関する研究、②職務発明に関する研究、③特許性に関する実務的な課題の研究であった。また特徴的な研究として、④特許発明の技術的範囲と要旨認定の関係に関する現代的変容を研究した。
  • 文部科学省:科学研究費補助金(若手研究(B))
    研究期間 : 2008年 -2011年 
    代表者 : 吉田 広志
     
    最終的な目標は、先端発明を行う者と、改良発明を行う者との間のインセンティヴのバランスを考慮したうえで、選択発明(=利用発明)の特許性及び保護範囲の解釈について具体的な提言をするところにある。インセンティヴのバランスは、化学・バイオ分野の中でもさらに小分野別に区分けした上で、実際の産業バランスを勘案しながら解釈する必要があるだろう。たとえば、製薬産業やバイオ産業のように、新規研究開発に莫大な費用を要する産業では、選択発明を安易に認めると基本発明者のインセンティヴが減退する一方、特許権が乱立することにもなり、第三者の利用が阻害される(上流と下流のアンチ・コモンズ問題)。他方、プラスチックメーカーのようにすでに産業自体が成熟している分野は、小さな改良が他の製品との差別化の決め手となることが少なくない。このような分野ではそもそも画期的な大発明を期待することはできないため、小さな選択発明に特許を付与することが、成果開発のインセンティヴになることが多い。具体的には、以下の小テーマを検討する。まず選択発明の特許性について、(1)新規性、(2)許される補正の範囲、(3)記載要件という3点、保護範囲について、(4)禁反言★、(5)均等論、(6)先使用★、(7)無効の抗弁、(8)従来発明との調整規定★の5点が主たる研究対象となる。これらの論点については、申請者はすでにある程度の成果を公表している...
  • 文部科学省:科学研究費補助金(若手研究(B))
    研究期間 : 2004年 -2006年 
    代表者 : 吉田 広志
     
    今年度は、まず「プロダクト・バイ・プロセス・クレイム」の研究に注力した。これは、物の発明でありながら方法的記載によってそれを特定するタイプのクレイムであるが、従来から、方法に限定して解釈すべきか、限定せずに解釈すべきか議論が分かれていた。さらに、審査の場面と侵害の場面とで別異に取り扱うか等しく取り扱うかでも議論が分かれており、明確な指針となるべき研究が存在していなかった。本研究では、従来の裁判例・学説を総ざらいした上で、技術的観点から明確な解釈ポイントを提示して提言を行っている(「プロダクト・バイ・プロセス・クレイムの特許適格性と技術的範囲(1)・(2)」知的財産法政策学研究12号241〜299頁、同13号131〜170頁(2006年))。また、物の発明と方法の発明の2元論の打破を目指して、用途発明の研究を行った。用途発明は、表現上物の発明として考えられているが、実態としては方法の発明ではないかと言われることがあり、主として権利行使の観点からこの問題を研究した。用途発明の侵害の場面では、直接侵害と間接侵害とが接近し、同じ行為でも直接侵害とも間接侵害とも法律構成できるため、その点を掘り下げた。また、特許法に新設された間接侵害の規定(特許法101条2・4号)によって、用途発明の侵害の場面に変化が生じていることを指摘し、この法改正の趣旨との関係にも言及した(「用途発明に関する特許権...


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